2020年3月4日 11:57 am

雇用調整助成金 新型コロナウイルス対策 

新型コロナウイルス感染症への対応として、2月14日より雇用調整助成金が発表されました。

2月28日には要件が緩和され、対象となる事業主の範囲が拡大されました。

 

雇用調整助成金とは

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練 又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、 休業手当、賃金等の一部を助成するものです

助成内容

【助成率】大企業1/2、中小企業2/3

【支給限度日数】1年間で100日(3年間で150日)

特例措置の対象事業主の範囲の拡大
 特例措置の対象となる事業主は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主となります。

[今までの対象事業主の範囲]
 日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主

          ↓

[拡大後の対象事業主の範囲]
 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。

特例措置の内容
  休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用されます。

  1. 休業等計画届の事後提出も可能
     通常は事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。
  2. 生産指標の確認対象期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮
     最近1ヶ月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。
  3. 最近3ヶ月の雇用指標が対前年比で増加していても助成の対象
     通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3ヶ月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。
  4. 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象
     令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較します。

 

雇用調整助成金を活用して、新型コロナウイルスに負けず、雇用を維持して行きましょう。

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