2018年8月2日 9:33 am

「生涯現役!!」40歳以上で起業するともらえる助成金

生涯現役として働き続けられる「1憶総活躍」の社会の実現を目指し、退職後も豊富な経験を仕事に生かす機会を増やすことが目的で、平成28年4月に「生涯現役起業支援助成金」が新設されました。これにより40歳以上でこれから開業・起業を予定している方、または開業・起業してまだ間もない方の場合、その開業・起業を支援するかたちで事業主に対して最大200万円が助成されます。ではこの助成金について確認していきましょう。

 

 

概要

中高年齢者(40歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部が助成されます。

 

 

受給要件

40歳以上の方が起業し、法人または個人事業の業務を専任して従事すること。

②法人設立日または個人事業の開業日から起算して11カ月以内に、「雇用創出措置に係

る計画書」を提出し、労働局長の認定を受けていること。

③事業継続性の確認として、以下の4事項のうち2つ以上に該当していること。

a.起業者が国、地方公共団体、金融機関等が直接または第三者に委託して実施する創

業に係るセミナー等の支援を受けていること。

b.起業者自身が当該事業分野において通算10年以上の職務経験を有していること。

c.起業にあたって金融機関の融資を受けていること。

d.法人または個人事業主の総資産額が1,500万円以上あり、かつ総資産額から負

債額を引いた残高の総資産額に占める割合が40%以上あること。

④計画書で定めた計画期間(12カ月以内)内に、60歳以上の者を1名以上、または、

40歳~59歳の者を2名以上、または、39歳以下の者を3名以上の雇用保険加入者

を新たに雇い入れること。

⑤支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の過半数が離職してい

ないこと。

⑥起業の始期から起算して、支給申請日までの間における離職者の数が、計画期間内に雇

い入れた対象労働者の数を超えていない事業主であること。

 

 

助成率、上限額

起業者の年齢区分に応じて、計画期間(12カ月以内)内に行った雇用創出に要した費用に、以下の助成率に乗じた額が支給されます。

起業者が60歳以上の場合 助成額上限:200万円(対象費用の2/3)

起業者が40歳~59歳の場合 助成額上限:150万円(対象費用の1/2)

 

①助成対象経費

計画書に記載した計画期間内に、雇用の創出(雇用創出措置)にかかった費用(募集・採用や教育訓練の実施、就業規則作成等)が対象になります。助成対象費用には、費用ごとに上限額が設定されているため、注意が必要です。

助成対象費用

上限額

1.  民間有料職業紹介事業の利用料 95万円
2. 求人情報誌、求人情報サイトへの掲載広告費用

3. 募集・採用パンフレット等の作成費用    の合計額

75万円
4.就業規則の策定等に要した費用 40万円
5.就職説明会実施に係る経費(会場費、宿泊費、交通費などの合計額) 35万円
6.職務に必要な知識又は技能を習得させるための教育訓練費用 10万円
7.対象従業員の引越費用を会社が負担した場合の費用 30万円
8.対象従業員の求職活動に要した経費について、会社が負担した場合の費用 15万円

 

②助成対象外費用

一方で「生涯現役起業支援助成金」の対象とならない費用は次の通りです。

助成対象とならない費用

・出資金、資本金 、不動産、株式、国債、車両など

・人件費、原材料、商品の購入費用、消耗品、備品の購入費、各種税金など

 

 

まとめ

ご注意いただく点としては、中高年齢者を雇用する場合に最低限雇用する必要がある人数が定められていることが挙げられます。

このため、事業主様と中高年齢者の合計2名で起業する場合などは助成の対象とはなりませんので、この助成金をご利用するにはそれなりの出費も伴います。

また、どの助成金も基本的に同じですが、計画を届け出る前に労働者の採用をしてしまうと助成金が受給できなくなってしまいます。

なので、労働者採用する前に一度、末松会計事務所にご相談されることをご検討下さい。

 

 

上記について不明点がございましたら、名古屋市東区の会計事務所、末松会計事務所にお尋ねください。