医薬品の購入も医療費控除に・・・
2017年1月1日から、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まりました。
セルフメディケーション税制とは、特定の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が「合計1万2,000円」を超えた場合に適用される所得控除の制度です。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例に位置づけられています。
従来の医療費控除制度とは、1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費が、自分と生計を一にする家族の分を合わせて「合計10万円」を超えた場合、確定申告することにより、所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減額される制度です。
セルフメディケーション税制が創設されたことにより医療費が10万円を超えずとも、特定の医薬品の購入が1万2,000円を超えた場合には所得税の還付等を受けられるわけです。
このセルフメディケーション税制は、誰でも医薬品を一定額以上買えば受けられるわけではありません。
3点ほど注意点があります。
1点は対象者が決まっていることです。
対象者は、所得税や住民税を納めていて、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けている人です。
これらの診断を受けていることが条件となり、確定申告には一定の取り組みを行った証明が必要となります。
証明方法についてはこちらを参考にしてください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf
2点目は対象の医薬品が決まっていることです。
厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品(1/17現在、1577品目)が対象となります。
対象品目リスト
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000145909.pdf
また、対象商品には以下のマークが記載されています。
3点目は従来の医療費控除との併用はできないということです。
以上の3点をしっかりと確認して、控除を受けていただければと思います。
なお、この特例は、2017年分の確定申告から適用です。
2017年分の確定申告の一般的な提出時期は、2018年2月16日から3月15日までです。
2016年分ではないのでご注意ください。
セルフメディケーション税制については名古屋市東区の会計事務所、末松会計事務所にお任せ下さい。
参考URL
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html