2017年4月4日 8:20 pm

タワーマンション節税~平成29年税制改正③~

今回は昨年の11月にご紹介したタワマン節税について、平成29年税制改正を踏まえて解説したいと思います。

そもそもタワマン節税とは何?という方のために簡単にまとめたいと思います。

タワマン節税とは、相続の発生を見込んであらかじめタワーマンションを購入し、相続発生申告後に売却をする節税手法です。

申告後に未使用のまま売却すれば、多少の値落ちや税金はかかりますが、大幅に相続税を圧縮することができ、多額の現金を残すことができます。

なぜ相続税がそんなに圧縮できるかというと、相続税の評価では階層による価格差がでないからです。

通常タワーマンションでは、眺望や日当たりといったプレミアム要素によって、低層階に比べ、高層階の販売価格は倍ほどにもなる場合もあります。

しかし、相続税を評価する上では、階数や方角に関係なく、専有面積に応じた一律の価額となるため、高層階ほど評価額と実売価格の間に差が生まれます。

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平成29年税制改正により、タワーマンションの固定資産税額を算定する際に「階層別専有床面積補正率」という率を用いて計算することとなり、高層階ほど価格が高く、低層階ほど価格が低くなることが決まりました。

いつからのタワーマンションが対象かというと2017年4月1日以降に販売される分からとなります。

既存のタワーマンションについては現行の制度のままということになります。

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この改正を機にタワマンについては見直しが増えてくると思われます。

今後もタワマン動向に目が離せません。

上記のような相続税についてのご相談は専任の税理士が担当しますので、お気軽にご相談下さい。

 

参考URL:http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2016/__icsFiles/afieldfile/2017/01/26/28zen9kai5.pdf#page=29

 

http://president.jp/articles/-/21305