2018年10月3日 1:00 pm

パパママ支援~育児休業給付と退職について

ここ数年で育児休業を取得する従業員は増えています。この育児休業を取得したときには、休業期間中の給与を支給しない事業者が大多数であることから、通常、雇用保険から支給される育児休業給付の申請を行います。

ここでは、この育児休業給付の概要を確認するとともに、育児休業から職場復帰できずに退職するケースにおける育児休業給付の取扱いについて、確認します。

 

 

育児休業給付とは

育児休業給付は、従業員が育児休業を取得しやすく、その後の円滑な職場復帰を援助・促進することにより、育児をする従業員の職業生活の円滑な継続を目的として創られました。

そのため、従業員(雇用保険の被保険者)が1歳(一定の場合には最長2歳)に満たない 子どもを養育するために育児休業を取得し、育児休業期間中の給与が育児休業前の給与と 比べて80%未満になったとき等、一定の要件を満たしたときに支給されます。当然ながら、女性従業員だけでなく男性従業員が育児休業を取得したときでも、要件を満たしていれば支給されます。

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育児休業給付の申請と給付額

育児休業給付は、育児休業開始日から起算して1ヶ月ごとに区切った期間(支給単位期間)ごとに支給要件が確認され、原則として 2ヶ月ごとに支給申請を行います。支給額には細かな基準があります。

例えば、育児休業開始から180日間は育児休業前の賃金の約67%181日目からは約50%です。

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育児休業中の退職と給付

育児休業給付は、職場復帰を前提としているため、育児休業を取得するときに退職が確定している(予定されている)場合は、支給の対象となりません。

また、育児休業を取得するときには復帰予定であったものの、育児休業の途中で退職することが確定したときには、原則として、退職日の属する支給単位期間は支給されず、その直前の支給単位期間までで支給が終了となります。

ただし、退職日が支給単位期間の末日の場合は、退職日を含む期間も支給されます。なお、退職が確定しているにも関わらず、育児休業給付を受給したときには、不正受給として処分を受けることがあるため、申請時には状況の確認を行うことが求められます。

子どもが生まれる前は、育児休業を取得し職場復帰を考えている場合でも、実際に子ども が生まれると、環境が変わったことで職場復帰に不安を抱き、退職につながるケースもあり ます。事業者としては、育児休業中の従業員に対する職場復帰に向けたフォローを行うとともに、退職に至ったときには育児休業給付を含めた適切な処理を行うことが求められます。

 

 

 

上記について不明点がございましたら、名古屋市東区の会計事務所、末松会計事務所にお尋ねください。