2015年9月24日 12:30 pm

マイナンバーを記載していない申告書は受理されないのか?

こんにちは。
スタッフの末松和真です。
今回も引き続きマイナンバー制度についてです。
10月以降に通知カードが届くということで徐々に
制度開始が近づいてきました。
マイナンバーは平成28年以降の確定申告書、源泉徴収票、支払調書など
すべての書類に記載しなければなりません。
では、マイナンバーを記載していない申告書は税務署窓口で受理されないのでしょうか。
答えは、受理されるそうです。
国税庁FAQによると・・・
申告書や法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号・法人番号を記載することはできませんので、個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。
以下URL参照してください。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/04kokuzeikankei.htm#a2-3-2
次回以降も引き続きマイナンバー情報お届けします