マイナンバー通知カードは厳重保管!!
こんにちは!
スタッフの末松和真です。
先日の台風が過ぎ去ってからは涼しくなり、少しずつ過ごしやすい季節になってきましたね。
私ごとですが今月初旬に税理士登録が完了しました。
大学3年の時から税理士の勉強を始めて、登録完了まで約6年かかりました。
ここから新たなスタートなので今まで以上に気を引き締めて精進していかなければならないなと思っています。
これからも宜しくお願いします。
さて話は変わりますが今日のテーマはマイナンバーです。
最近になってようやくマイナンバーというワードが一般の方にも徐々に浸透してきてますが
内容を理解してる方は非常に少ないですね。
私も顧問先様を訪問する際はマイナンバーの資料を持っていくようにしてますが、
「そうだったんだ。知らなかった。」という声をよく聞きます。
簡単にいうとマイナンバーとは、住民票を有するすべての国民に1人1つずつ付与され、
社会保険、税、災害対策といった分野で活用される12ケタの番号のことです。
マイナンバー制度は2016年1月よりスタートします。
それに先立って、2015年10月以降に住民票に記載されているみなさんの住所に、
各市町村からマイナンバーの通知カードが簡易書留で郵送される予定です。
通知カードには12ケタの番号が記載されており、これがないとマイナンバーカードの発行ができません。
29年1月以降は源泉徴収票等の作成にマイナンバーが必要になります。
10月に届いた通知カードをなくしてしまうと再発行等の面倒な手続きを行わなければならないので
破棄することなくご自身のお手元にて厳重に保管するようにして下さい。
この冊子はわかりやすいので、みなさん是非参考にしてください。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/leaflet.pdf
次回以降もマイナンバー制度について書こうと思います