一石二鳥!!小規模企業共済・経営セーフティ共済とは
共済制度とは生命保険と同様に、日頃から掛金を積み立てておくことで、もしもの時に手厚い保障を受けることができる制度のことです。
生命保険よりも安い掛金で、手厚い保障さらには節税効果を見込めるとして、中小企業や個人事業者を中心として共済制度の利用が増えています。
なかでもメジャーなのが、「小規模企業共済」と「経営セーフティー共済」という2つの共済制度です。
では、この2つの共済制度についてそれぞれ紹介していきます。
小規模企業共済
概要
事業主が、事業をやめたり、役員を退職した場合の生活安定をはかるためにつくられた制度です。
簡単に言うと、事業主の退職金制度です。
掛金は全額所得税控除できます。
掛金
1,000円から7万円までの範囲(500円刻み)で自由に選部ことができます。
掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されます。
加入要件
1.建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
2.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4.常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
6.上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
経営セーフティ共済
概要
中小企業の連鎖倒産を未然に防ぐため、あらかじめ掛金を積み立て、万一取引先が倒産し売掛金・受取手形の回収が困難となった場合、共済金の貸付が受けられる制度です。
無担保・無保証人・無利子です(最大8000万円)。
掛金
5,000円から20万円までの範囲(5,000円刻み)で自由に選べ、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。
加入要件
次表の各業種において、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する会社または個人の中小企業者
業種 | 資本金の額 または 出資の総額 |
常時使用する 従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車または航空機用タイヤおよびチューブ 製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
(2)組合
次のいずれかに該当する組合
- 企業組合、協業組合
- 共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合
- ※上記に該当しない、法人や組合(医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人など)は加入対象になりません。
まとめ
この2つの共済制度は、経営危機に備えられることに加え、税優遇による節税効果が見込まれます。
そして両制度は、ほぼ全ての中小事業者を対象にしていることが特徴となっています。
これらの節税とリスクへの備えを同時に行えるという強みを活かさない手はありません。
まだ加入されていない中小企業や個人事業主の方は、是非加入を検討してみてください。
参考資料:納税通信第3471号及び中小機構HP
小規模企業共済及び経営セーフティ共済についてご不明点がございましたら、専任の税理士が担当しますので、お気軽にご相談下さい。