2017年5月15日 5:34 pm

中小企業の節税のミカタ〜設備投資の優遇税制〜

 

中小企業の経営者の皆さん

設備投資=節税というイメージはありますか?

30万円未満の資産を買えば経費になるので節税につながるのでは?と考える方は多いかと思います。

しかし、一定の設備投資には税額控除という技が使えるのです。

そこで今回は中小企業でも簡単に使える中小企業投資促進税制商業・サービス業・農林水産業活性化税制の2つの税制についてご紹介します。

 

この中小企業投資促進税制と商業・サービス業・農林水産業活性化税制は以前に説明した中小企業等経営強化法と比べて、非常にハードルが低い税制となっています。

多くの企業がこの2つの税制による設備投資の優遇措置の対象になります。

 

では、設備投資をすると具体的にどんな優遇があるのでしょう。

 

この二つの税制は対象設備を購入した場合に税額控除7又は特別償却30を適用することができます。

 

税額控除とは、取得した資産の7%を直接法人税額から控除できるということです。

例えば500万円の資産を購入した場合は35万円控除できます。

 

特別償却とは、取得した資産の30%を減価償却費に上乗せして経費にできるということです。

例えば500万円の資産を購入した場合は150万円の経費を作ることができます。

 

では、こんな優遇が受けれる対象資産とはどんな資産なのでしょう。

 

中小企業投資促進税制の場合

機械装置(1台160万円以上)

工具(1台120万以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上)

一定のソフトウェア(一のソフトウェアが70万以上、複数合計70万円以上)

貨物自動車(車輌総重量3.5トン以上)

内航船船(取得価格の75%が対象)

 

商業・サービス業・農林水産業活性化税制の場合

器具備品(1台30万以上)

建物附随設備(1台60万以上)

 

このように対象資産の条件さえクリアできれば比較的簡単に節税をすることができます。

 

では、最後に以前ご紹介した中小企業経営強化税制との違いについて確認します。

 

両税制と中小企業経営強化税制との大きな違いは経営向上計画の認定を受けなくても簡単に税額控除が出来るという点です。

 

中小企業経営強化税制に比べると①控除割合が低い、②金融措置が受けられない、③固定資産税の3年間半額になる固定資産税の特例を適用出来ないなど劣る部分はあります。

 

しかし、経営向上計画の認定が必要ないため中小企業投資促進税制及び商業・サービス・農林水産業活性化税制の方が手軽に税額控除を受けることが出来る税制となっているので、設備投資をお考えの経営者の方は上記の税制を活用しない手はありません。

是非ご活用ください。

 

※商業・サービス業・農林水産業活性化税制の場合は、経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の記入が必要となります。

「経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類」のイメージ

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/150401zeisei3.pdf

 

この税制についてご不明点がございましたら、専任の税理士が担当しますので、お気軽にご相談下さい。