中小企業経営強化税制スタート!~平成29年税制改正④~
平成29年4月1日より新たに中小企業経営強化税制が創設されました。
この税制は中小企業の稼ぐ力・生産性の向上を図るため、生産性向上設備投資促進税制のリニューアル版として誕生しました。
これまで対象外であった設備(器具備品・建物附属設備)を追加し、対象となる設備投資が拡充されました。
それにより更に中小企業・小規模事業者の経営強化を後押しする制度になっております。
この制度を使用すると対象となる設備の即時償却(全額経費処理)と取得価額の7%か10%(資本金3,000万以下の法人)の税額控除のどちらかの選択することができます。
さらに中小企業(赤字法人も含む)が新規に取得した機械装置については3年間固定資産税が半額になります。
その結果、納税額の減額・設備投資減税という効果が生み出されます!!
ただし、これらの適用を受けるためには次のような要件があります。
①平成29年4月1日以降に対象設備を取得する※
②工業会等による証明書を取得する
③経営向上計画の認定を受ける
④対象設備が生産性が旧モデル比年平均1%以上改善する設備である
※中小企業経営強化税法のA類型の要件を指しています
両者ともに上記4つが要件となっていますが、取得価額が160万円以上の機械装置については翌年から固定資産税が半額になります。
※対象設備について
機械装置 160 万円以上
工具 30 万円以上
器具備品 30 万円以上
建物附属設備 全て 60 万円以上
対象とならない地域・業種もありますので詳しくは下記URLをご確認下さい。
対象地域・対象業種
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170404kyokakotei.pdf
設備の取得時期
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170404kyokasyutokuzeisei.pdf
証明書の取得方法
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160701kougyoushoumeitebiki.pdf
次回以降は要件の1つである経営向上計画の認定について、中小企業投資促進税制及び商業・サービス・農林水産業活性化税制について詳しく説明していきます。
上記の制度についてご不明点がございましたら、専任の税理士が担当しますので、お気軽にご相談下さい。