2018年8月30日 10:43 am

企業寄附促進特例税制

今回は名古屋市内に事業所を置かれいてる法人限定のお話です。

法人の決算時に、名古屋市から法人市民税の納付書と一緒に「企業寄附促進特例税制」のお知らせが送られていますが、まだ届いていない方・読まずに税理士の先生に渡してしまった方は続きをお読みください。

 

名古屋市で「企業寄附促進特例税制」が始まります。

これは法人が一定の寄附をした場合、その寄附金額の69%を法人市民税から控除する制度です。今までは法人税の計算上寄附金の一部が控除されていましたが、法人市民税からも控除してもらえるようになります。

 

要件は次のとおりです。

・対象の寄付金・

名古屋市、愛知県共同募金会、日本赤十字愛知県支部、名古屋市が条例で指定した団体への寄付金(条例で指定している団体は名古屋市公式ウェブサイト参照)

・適用を受けられる法人・

対象の寄付金として合計5,000円以上を支出した法人

・減免額・

寄附金額の69%に相当する額(法人市民税額の2.5%が上限)

・適用期間・

平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に終了する事業年度

・手続き・

法人市民税の確定申告期限までに減免申請書を提出(寄附先が発行する領収書の写しなど、寄附金の額・寄附先・寄附年月日を証明する書類が必要)

 

具体的な軽減額は?

10万円の寄附を行ったときの税金の軽減額(実効税率30.60%を適用した場合)

損金算入による国税・地方税の軽減 100,000円×30.60%=30,600円

企業寄附金促進税制による減免額  100,000円×69%=69,000円

合計99,600円

課税所得金額が少ないと実効税率が下がったり、市県民税の2.5%の上限にかかったりしますが、寄附金額の大部分が控除されます。

 

 

一般の法人であれば平成30年4月2日以降に開始した事業年度から適用されますので、寄附をされた法人はこの制度を忘れずに利用してください。

減免申請に必要になりますので、寄附金の領収書や受領証は綴り込む前にコピーをしておくようにして下さい。

 

 

関連サイト

名古屋市公式ウェブサイト http://www.city.nagoya.jp/

 

 

 

上記について不明点がございましたら、名古屋市東区の会計事務所、末松会計事務所にお尋ねください。