2015年8月26日 5:51 pm

休憩の取扱い(労働基準法)

こんにちは! 末松です。
今日は休憩時間についてのお話です。
使用者は、労働時間の長さに応じ次の休憩時間を与えなければならないとされています。
・ 6時間を超える場合は少なくとも45分
・ 8時間を超える場合は少なくとも60分
原則として、次の方法により付与します。
① 労働時間の途中に与える
② 一斉に与える
③ 自由に利用させる
 なお、②の一斉付与は例外が設けられており、運輸交通業、商業、保健衛生業、接客娯楽業等
の事業については一斉に付与せず、労働者ごとに付与することも認められています。
その他の事業は「労使協定」の締結(労働基準監督署への届出は不要)により一斉に付与をしない
ことが認められます。