2014年2月3日 3:54 pm

会社使用の土地と、自宅の土地をうまく利用して相続税の節税を

 平成27年1月1日以降に亡くなった方より相続税が増税されてしまう!
 と、増税で大変だということばかりが、強調されますが、この裏側でとても大きな減税の制度も拡充されいます。うまく利用すれば、相続税が減税になる方すらいるかもしれません。
 制度としては、亡くなった方やその方と同じ財布で生活する親族の、住宅用の土地や、事業用の土地の相続税を大きく割引してあげましょう。そんな制度で、これを小規模宅地等の特例と言います。
 なんと、平成27年以後には最大で770㎡までの土地について、相続税を8割引してもらえることになります
 通常はご自宅の土地を330㎡まで8割引き。で適用される方が多いのかなと思います。
 この制度を使うためには、非常にたくさんの要件があります。
 おおざっぱには次のように、
1.建物が建っていたり
2.住んでいたり、事業に使っていたり、
3.特例対象宅地等として、さらに細かい要件を満たすこと

が要求されます。
20140203shokibo.gif
 図で言うと上記のような形です。
 ただし、「亡くなったタイミングで住んでいる」と言っても、介護などのために老人ホームに入っている場合には適用できることとされています。また、二世帯住宅についても色々と取り扱いに変動があります。
 
 全部を説明しても読んでもらえないに違いありませんので、ここでは割愛しますが、「家を守りたい」「事業を守りたい」そういう方には様々な特例が用意されています。まずは一度ざくっと税理士に話してみてください。
 もちろん末松会計でもご連絡お待ちしております。