住宅ローン控除
平成31年10月の消費税増税を控え、住宅の購入を検討されている方が増えているようです。
そこで今回は住宅ローン控除について説明します。
(平成30年以降平成33年12月31日までの購入を想定し、30年6月30日現在の税法を基にしています。)
1.住宅ローン控除とは
正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
これは個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、一定の要件を満たすとき、住宅ローン等の年末残高を基として計算した金額を所得税等から控除するものです。
2.適用要件
住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
(注)贈与による取得、又は取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得は、この特別控除の適用はありません。
⑴ 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
⑵ この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以内であること。
⑶ 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
床面積の判断基準は次のとおりです。
・床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
・マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
・店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
・夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
⑷ 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務があること。
一定の借入金又は債務とは、銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給 公社、建設業者などに対する債務です。
ただし、無利子又は0.2%に満たない利率による勤務先からの借入金や、親族や知人からの借入金はこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。
⑸ 居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。
では、中古住宅を取得した場合にはどうなるのでしょうか?
中古住宅を取得した場合には、新築で購入した場合の要件に加えて次の要件も満たしていれば住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
⑴ 取得した中古住宅が次のいずれにも該当する住宅であること。
イ 建築後使用されたものであること。
ロ 次のいずれかに該当する住宅であること。
(イ)家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築 物の建物の場合には25年)以下であること。
(ロ)・地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの(耐震基準)に適合する建物であること。
(ハ)平成26年4月1日以後に取得した中古住宅で、(イ)又は(ロ)のいずれにも該当しない一定のもの(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること。
ハ 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。
ニ 贈与による取得でないこと。
3.控除期間及び控除額
控除期間は10年、控除額は借入金等の年末残高の1%、控除限度額は40万円です。
ただし、新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合、その住宅が認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅であれば、控除限度額は50万円となります。
4.住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続き
控除の適用を受けるためには初年度は確定申告書に必要書類を添付し税務署に提出する必要があります。2年目以降は、事業所得などで確定申告をする方は「住宅借入金等特別控除額の計算書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を確定申告書に添付します。給与所得者の方は、税務署から送付される「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」・「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出することによって年末調整で控除することができます。
申告時に必要な添付書類等は下記の国税庁ホームページでご確認ください。
参考
国税庁
住宅を新築又は新築住宅を取得した場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
中古住宅を取得した場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1214.htm
上記について不明点がございましたら、名古屋市東区の会計事務所、末松会計事務所にお尋ねください。