2016年8月17日 6:15 pm

史上初!固定資産税減税

こんにちは。
スタッフの末松和真です。
オリンピック大盛り上がりですね!
早朝の放送が多いのでなかなか生でメダル
獲得の瞬間は見れていません・・・
さて、今回は最近話題の固定資産税の減税について
まとめてみたいと思います。
平成28年7月から中小企業等経営強化法という中小企業を支援する
法律がスタートしました。
この法律の目玉が固定資産税(償却資産税)の減額措置です。
具体的な内容は、中小企業が新たに取得する機械装置の固定資産税
が3年間50パーセントに減額されるというものです。
では、どんな固定資産を購入すればいいのでしょうか・・・
160万円以上の新品の機械装置で、その機会装置を購入する事で
生産性が平均1%以上向上するものです。

しかし、ただ購入すれば翌年からの固定資産税が半額になるわけではありません。
国に経営力向上計画というものを申請し、認定を受ける必要があります。
以下の手引きを参照下さい。
経営力向上計画策定の手引き
経営向上計画を策定するうえでのサポートが必要な方は、認定支援機関のサポートを受けることができます。
※認定支援機関とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
ちなみに、末松会計も認定支援機関の認定を受けております。
まとめますと、2枚ほどの経営力向上計画を提出し、申請が通れば翌年以降の固定資産税が
半額になるということです。

対象資産や要件については簡略化してお伝えしていますので、申請される際は
上記の手引きを参照下さい。