国外転出時課税制度 その2
こんにちは。
スタッフの末松和真です。
やっと3月決算も終わり事務所内のバタバタもおさまってきました。
今回は前回に引き続き「国外転出時課税制度」です。
前回のおさらい
「国外転出時課税制度」とは、金融資産を1億円以上有している者が
海外転出した時にその含み益に対して課税する制度です。
国外転出以外の場合では
対象者が海外に居住する親族に対象資産を贈与する場合
対象者が死亡し、海外に居住する親族が対象資産を取得する場合
も課税されます。
今回は対象者が国外に転出する場合のみ説明します。
①対象者とは
国外転出時に所有している対象資産の価格の合計が1億円以上である者。
②対象財産とは
有価証券(株式や投資信託)が該当する。
③一億円以上かの判定時期
国外転出時に判定する。
④手続き(上記の条件に該当する場合)
1、出国時までに納税管理人の届出をした場合
出国した年分の確定申告書を申告期限までに作成し、納税する。
2、出国時までに納税管理人の届出をしていない場合
出国時までに確定申告書を作成し、納税する。
⑤救済措置その1(課税の取り消し)
国外転出の日から5年以内に帰国した場合は、課税を取り消しできる。
取り消しするためには、帰国から4ヶ月以内に更正の請求をする必要がある。
出国して5年以内に帰国するなら課税されないというのは助かります。
⑥救済措置その2(納税猶予)
国外転出時に納税資金がない場合は、出国時から5年又は10年納税猶予できる。
納税猶予を受けるには担保の提供等一定の手続きが必要。
※納税猶予期間が満了した時には所得税及び利子税を納付しなければならないため注意が必要。
簡単にまとめてみました。
説明不足なところもあると思いますので、
FAQを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/01.htm