2018年1月13日 3:49 pm

家なき子の要件改正~小規模宅地の特例が使えなくなる人も~

平成29年12月14日に平成30年税制改正大綱が公表されました。

これから平成30年度税制改正の情報をアップしていきますが、まずは小規模宅地の特例のうち「家なき子の特例」について説明していこうと思います。

 

 

改正前の家なき子

小規模宅地の特例は、通常では、被相続人と同居していないと適用できません。

ですが、家なき子の要件を満たすことができれば、同居をしていなくても小規模宅地の特例評価減80%)を受けることができました。

改正前の家なき子の要件は以下の通りでした。

・被相続人の配偶者及び同居相続人がいないこと

・被相続人の自宅の土地を相続する相続人が相続開始前3年以上自分や配偶者の持ち家に住んでいないこと(借家住まいであること)

このように「家なき子」の要件はあまり厳しくありませんでした。

例①

マイホームをを自分の子供に贈与する。

例②

形式的にマイホームを親族に売却し、そのまま親族名義の家に住み、小規模宅地の特例適用後にその親族から持ち家を買い戻す。

このようなことをすれば、上記の要件である持ち家に住んでいない及び借家住まいであることの要件を満たすことができ、「家なき子」の要件を満たして、小規模宅地の特例を適用を受けることが可能になりました。

このような動きが背景にあり、本来の趣旨とは異なる活用(節税対策)をされたので「家なき子」の要件が厳しくなったことが考えられます。

 

 

改正後の家なき子

上記の要件に新たに除外される要件2つ加えられました。

イ 相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者

ロ 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者

この新たな2つの要件により、例①②はイの要件にひっかかってしまい適用できませんし、過去にマイホームを所有していたら、マイホームを他人に売却し借家などに住んでいたとしてもロの要件にひっかかってしまい、小規模宅地の特例が適用できなくなってしまいました。

 

 

まとめ

改正案は平成30年4月1日以降からです。

小規模宅地の特例は評価減80%できる特例です。

相続が発生すると相続税額も大きくなる可能性があるので、税制改正には注意して、しっかりと生前に対策を行っていきましょう。

 

 

相続税の申告・生前対策・相続シュミレーションを検討される場合は、名古屋市東区の税理士事務所、末松会計事務所にお任せ下さい。