小規模宅地等の特例~自宅の敷地を節税する条件~
過去に小規模宅地等の特例のついて記事を書かせて頂きました。
今回は小規模宅地等の特例の中でも一番該当者が多い特定居住用宅地等(自宅の敷地)の要件について詳しく説明していきたいと思います。
現在の状況
基礎控除額が引き下げられた平成27年の小規模宅地等の評価減の特例が適用された件数のうち、被相続人の自宅の敷地等を「特定居住用宅地等」として評価減の特例が適用され税負担があった件数は増税前の平成26年に比べて約1.8倍に増加したという情報公開がされています。
このことから相続税の基礎控除額の引き下げが、小規模宅地等の特例に大きく影響していることが分ります。
そして、小規模宅地等の特例の適用をする場合、特定居住用宅地等(限度面積330㎡、減額割合80%)に該当するかどうかは、「被相続人の居住用宅地等」と「被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住用宅地等」に区分して判定する必要がある。
特定居住用宅地等(自宅の敷地)に該当するかの要件
宅地等の取得者が配偶者か配偶者以外かで特例の適用要件は違います。
取得者が配偶者の場合
適用要件はありません。
取得者が配偶者以外で被相続人の親族で同居の親族の場合
①相続開始の直前において、その宅地等の上に存する被相続人の居住用家屋に居住していた者であり、かつ、相続人の申告期限までその家屋に居住していること。
②その宅地等を相続税の申告期限まで所有していること。
取得者が配偶者以外で同居していない親族の場合
①日本国内に居住しているか又は国外に居住している場合であっても日本国籍を有していること。
②相続開始前3年以内に、その者又はその者の配偶者が所有する家屋に居住したことがないこと。
③被相続人に配偶者がいないこと。
④相続開始の直前において、被相続人の居住用家屋に同居していた被相続人の法定相続人である親族がいないこと。
⑤その宅地等を相続税の申告期限まで所有していること。
ただし、上記の居住継続要件については、単身赴任中の相続人が取得した被相続人の居住用宅地等についての小規模宅地等の特例としては、次のように取り扱うこととしている。
単身赴任中の相続人が取得した被相続人の居住用宅地等についての判例
(前提)
被相続人甲は、自己の所有する家屋に、長男A、その配偶者B及びその子Cと同居していました(甲の配偶者は既に死亡しています)。平成○年にAが転勤で大阪に単身赴任となり、その後、この家屋には甲、B及びCが居住していましたが、平成○○年1月に死亡したため、Aがこの家屋及びその相続に取得しました。なお、Aは相続税の申告期限において引き続き単身赴任の状態にあります。
Q.この場合、Aが取得した敷地は特定居住用宅地等である小規模宅地に該当しますか?
A.Aの配偶者及び子の日常生活の状況、その家屋への入居目的、その家屋の構造及び設備の状況からみて、当該家屋がAの生活の拠点といえる場合、すなわち、転勤という特殊事情が解消したときは、その相続人の配偶者等と起居をともにすることになると認められる家屋といえる場合については、甲に係る相続開始の直前から申告書の提出期限までAの居住の用に供していた家屋に該当するものとみることができますから、Aの取得した宅地は特定居住用宅地等である小規模宅地等に該当することとなります。
まとめ
小規模宅地等の特例を適用できるかできないかという判定は80%控除できるかできないかということです。
例えば、課税価格1億円の土地の場合には特例を適用できれば8000万円も課税価格を減らすことができます。
土地などの課税価格が高い相続財産ではこの小規模宅地等の特例を活用することで大幅に減税することが可能です。
ただ、特殊な事情・条件などで判定することがむずかしくなることもありますし、要件が様々なので事前に税理士に相談し、対策することが重要だと思います。
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