2015年5月7日 12:52 pm

少人数私募債発行による旨味が消える!?

こんにちわ。
スタッフの末松です。
連休も終わり今日から仕事ですね。
GWは関西で行われていた音楽フェスに参加してきました。
天気も良くて最高でした。まだ筋肉痛が残っている状態です、、、笑
さて、今日のテーマは少人数私募債です。
少人数私募債とういワードは聞いたことあるがよくわからない方もいると思うので概要から。
少人数私募債とは、社債の一種で以下の①~③を満たしたときに発行できます。
①社債引受人が50人未満であること
②第三者へ譲渡されるおそれがないこと
③発行総額が最低券面額の50倍未満であること
金融機関等への届出を必要とせず発行でき、利率や償還期間も自由に決めることができるのが特徴です。
では、少人数私募債の旨味(メリット)とは何なのでしょうか。
それは、利息の課税方法が分離課税ということです。
通常、経営者が会社に貸付した場合の利息は、雑所得として総合課税されます。
なので、経営者が高額所得者の場合、利息についても所得税の最高税率(55%)が掛かることになります。
しかし、少人数私募債の利息は分離課税なので、20.315%となります。
最高税率と比較すると約三倍の差があります。
このことから従来は経営者が会社に貸付する代わりに、会社が私募債を発行し、利息を得ていたわけです。
この節税を国が課税逃れに当たるということで、平成25・26年改正で封じ込めを図りました。
改正により少人数私募債の利息についても平成28年以降は総合課税を適用することとなりました。
これにより少人数私募債の旨味はほぼ消え去ったといっていいでしょう。
平成27年末までに発行された私募債の利息についても平成28年以降は総合課税になることには注意が必要です。
27年末までに駆け込みで発行も防がれたことになります。
平成28年以降の申告は利息の取り扱いに注意するようにしましょう。
参照:納税通信3368号