平成29年度税制改正~広大地の評価について見直し~
今回は、広大地の税制改正について説明します。
広く大きな土地を所有している方は、相続税をグッと圧縮することができる可能性がありますので、参考にしてみて下さい。
広大地とは
・500㎡(三大都市圏以外は1000㎡等)以上の面積であること
・3階以上のマンション適地ではないこと(原則として容積率が300%未満)
・戸建分譲開発するときに私道等が必要なこと(大きくて広い土地を区画割して一般住宅用地として販売される時に道路を設置することを前提としているような場合)
・大規模工場用地に該当しないこと
このような要件を満たすような土地のことをいい、その地域における標準的な宅地より著しく面積が広い宅地のことをいいます。
そして、この広大地の要件にあてはまった場合には、改正前は土地の評価額が最大65%減額されました。
改正の背景
これまでどのような形状の土地であっても広大地に該当すれば地積が同じであったら同じ評価額でした。
しかし、実際の取引では面積ではなく土地の形状も重要となります。土地の形状が複雑であったり奥行きがある場合には取引価格が低くなることもありえます。
このような場合に相続税評価額と実際の取引価格に大きく差が出てしまうことが問題視されてました。
そして、もう一つ問題視されていたのは、広大地評価の適用要件が明確でないことです。
広大地かどうかの判断が難しく、納税者と税務当局との間で見解が異なり、税務当局と争いになるケースが多くありました。
改正内容・影響
改正により適用要件が明確化され、広大地相続評価額は地積だげでなく、土地の形状や奥行きを考慮した規模格差補正率(旧・広大地補正率)が使用されることになりました。
複雑な形状をしていたり奥行きのある広大地は従来通り評価される可能性もありますが、形状のよい広大地は今までより評価額が高くなる可能性があります。
まとめ
広大地は地積が大きいので、評価額が相続税に与える影響は大きくなります。
広大地に該当するような土地を相続する予定や可能性がある方は相続が発生する前に相続対策をすることをお勧めします。
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