従業員の給料を上げると税金が安くなる!!所得拡大促進税制の適用要件とは~平成29年度税制改正~
平成29年4月1日以後開始事業年度から適用される所得拡大促進税制の見直し。
適用要件の一部が改正され、税額控除額に上乗せ措置が設けられました。
特に中小企業者等が要件を満たす場合には大企業より多くの税額控除が受けられるようになりました。
前回は改正前からの変更されたポイントについて解説をしましたので、今回は実際に計算方法を解説していきたいと思います。
まずは3つの適用要件(中小企業者等)から確認していきます。
要件①雇用者給与等支給総額※1が基準事業年度※2の給与等支給総額より一定割合(開始事業年度がH29.4/1~H30.3/31なら3%)以上増加していること
※1 役員と役員の親族の給与や、所得税非課税の給与を除く、損金算入された給与総額
※2 H25年4/1以後に開始する最も古い事業年度の1つ前の事業年度(3月決算の法人場合はH24年4/1~H25年3/31が基準年度)
要件②雇用者給与等支給額が前事業年度の給与等支給総額以上であること。
要件③適用年度の継続雇用者※31人あたりの平均給与(平均給与等支給額)が、前事業年度の継続雇用者一人あたりの平均給与以上及び前年度比2%以上であること。
※3適用年度及び前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者を指します。
なので適用年度に新しく入社した方や前事業年度中に退職した方は原則含まれません。
以下では具体的な控除税額の改正メリットについて見てみましょう。
ケース①の場合 改正前の税額控除50万円 改正後の税額控除86万円
ケース②の場合 改正前の税額控除50万円 改正後の税額控除110万円
両方の具体例とも改正後の方が大きく控除額がアップしていることがわかるかと思います。
具体例のように改正により控除額は大きくなりました。
所得拡大促進税制を利用するには事前申請を行う必要はないので、中小企業で要件を満たす場合には決算時に積極的に活用して行きましょう。
上記の制度についてご不明点がございましたら、専任の税理士が担当しますので、お気軽にご相談下さい。