所得拡大促進税制の改正(中小企業者等)~ハードルが下がり・メリットが上がる~
所得拡大促進税制は平成29年度税制改正においても制度の拡充が行われましたが、平成30年度税制改正大綱にも含まれています。
政府は個人所得の拡大を図り、高い賃上げを行う企業への支援をさらに強化することにより、従業員の賃上げを促進させることで所得水準を改善させようと制度の拡充が行われるものだと思われます。
特に中小企業者には効果的なので、改正案の適用要件と税額控除を見ていきましょう。
適用期限
平成30年4月1日~平成33年3月31日
適用要件・税額控除
要件①・・・給与等支給総額が前年度以上であること。
*基準年度との比較要件は撤廃。
要件②・・・平均給与支給額が前年度比で1.5%以上増加であること。
この要件2つを満たすと、給与総額の対前年度増価額の15%の税額控除が受けることができるのです。
さらに、次の要件❶及び要件❷を満たすときには税額控除が10%上乗せされます。
要件❶(適用年度平均給与等支給額 - 前期平均給与等支給額) ÷ 前期平均給与等支給額 ≧ 2.5%
要件❷次のいずれかの要件を満たすこと
(イ)(適用年度の教育訓練費の額-前期の教育訓練費の額)≧10%以上
(ロ)適用年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもので、 その経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたこと
この要件2つを満たすことができれば、給与総額の対前年度増価額の25%の税額控除がうけることができる制度になっております。
まとめ
今回の改正で前年よりハードルが低くなり、適用できる中小企業者等も多いと思います。
そして、経営力向上計画の認定も活用できるようになりました。
これからさらに経営力向上計画の認定が活用できるシーンも増えてくる可能性もありますので
ぜひ、経営力向上計画の認定についても確認してみて下さい。
所得拡大促進税制、経営向上計画についてご不明点がございましたら、専任の税理士が担当しますので、お気軽にご相談下さい。