減価償却
新人社員の成長日記⑪
こんにちは。スタッフの岡治です。
最近は気温の変化も激しく調子を崩しやすい時期になりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
事務所も繁忙期で確定申告の期限もあと1週間ほどとなりました。
僕も毎日申告書やパソコンと向き合っています。すべてのことが勉強です( ..)φ
今回は会計でも税務でもでてくる『減価償却』について書こうと思います。
『減価償却』とは、資産を毎年一定の基準で費用にしていくシステムです(ものすごくざっくりですが笑)
給料や光熱費は毎月・毎年サービスの提供を受けたから支払いをする、というものなので費用計上の
イメージが持ちやすいと思います。しかし資産は購入のタイミグで支払うだけです。
ではその全額をその購入した年に費用として計上することが本当に正しいのでしょうか?
ということが会計や税法で考えられ、減価償却という規定ができました。
例えば、会社用の車を180万円で買ったとしましょう🚙 耐用年数6年の定額法とします。
この場合、180万円÷6年=30万円を毎年使った妥当な金額であるとして費用計上します。
減価償却というものはあくまで適正な費用を計算するための規定なので、実際に現金が
移動するものではありません。そのため減価償却費の分の現金が会社内に留保される効果もあります。
これを『自己金融効果』と言います(^^)
実務では、データがそろっていればソフトが計算してくれます。
大事なのは、通常の減価償却と税法上の特別な一定の方法の減価償却とを区別することです!
通常の減価償却とは上記の車の例のように取得価額を耐用年数で配分するものです。
税法上の特別な一定の方法とは、以下の資産を対象とした減価償却のことです。
①少額の減価償却資産 (取得価額10万円未満のもの)
②一括償却資産 (取得価額10万円以上20万円未満のもの)
③少額減価償却資産 (取得価額30万円未満のもの) ←中小企業者等に限ります
①や③は全額費用計上などの条件を満たせばその全額を損金算入でき、②は3年で均等償却できます。
例えば9万円のパソコンを購入した場合、その全額を費用計上すれば一括損金算入が認められます。
これらは損金の額を増加させるため、納税者有利な規定です。
使えるのであれば使うべきなので、この判断は間違えないよう気を付けています(´ー`)
もっと掘り下げるとさらに長くなってしまうのでこのあたりで止めます。笑
税法にはもっと細かい優遇措置や特例もありますので、これを機に資産を見直すのも
良いかもしれません(^^♪