2019年4月6日 5:42 pm
🌞経営力向上計画🌞
新人社員の成長日記⑬
こんにちは!スタッフの岡治です。
いよいよ新年度が始まりました(`・ω・´)
長かった学生生活もついに終わり、今週からは正社員として業務に取り組んでいます!
お客様に少しでも質の良いサービスの提供ができるよう、日々自分の意識を高く持ち、
これからも知識を増やし続けていきます!
さて、今回は中小企業等の経営支援の税制に関する改正について書きます。
↓↓↓↓↓↓↓↓制度の詳しい内容は、下記のブログをご覧ください↓↓↓↓↓↓↓↓
もともと平成31年3月31日までの期限付き規定でしたが、この期限が
令和3年(平成33年)の3月31日まで2年間延長されます!
※固定資産税に係る税制措置は、平成31年3月31日で終了します
また、当税制の対象設備については、働き方改革に合わせ、休憩所に設置する
空調設備やテレワーク用のパソコンも対象になることが明確化されました!
この規定は税額控除の規定ですので、直接的に節税の効果を見込めるものです!
申請は、資産の購入前に行うので、購入前に一度ご検討ください(*^_^*)