交際費✋
新人社員の成長日記⑭
こんにちは!スタッフの岡治です!
だいぶ暖かくなってきましたね(*´ω`*)
と、思っていたら今日は雨ですね☔
気候の変化で体調を崩さないよう、お気をつけください。
僕は、正社員になって1週間が経ちました。
まだなかなか業務に慣れず、試行錯誤の日々です( ..)φ
さて、今回は交際費について書きます。
一口に交際費と言っても、その形態はさまざまです。税務上に規定されている交際費は、
その行為を①誰に ②何を ③何の目的で行ったかという観点で見たときに
①仕入先や得意先といった、業務上関係のある相手 に対し、
②接待、供応、慰安、贈答 などの行為を
③今後も取引を円滑に行おう 、という目的のもとで行っていれば
それは税務上の交際費等に該当し、法人税法上、損金として認める、というものです。
なので、従業員のために支出するもの(福利厚生)、カレンダー・手ぬぐい等の
贈与に係る費用(広告宣伝)は、交際費にはなりません。
また、交際費である飲食代が、参加者一人当たりの支出額が5,000円以下の場合は、
実態が接待であっても、税務上は交際費とはならず、通常の損金扱いとなります。
さらに、交際費には損金算入の限度額が定められています。
限度額がある、となると、全額損金算入できないのか、と思うかもしれませんが、
中小企業には有利な限度額設定になっています(*´ω`*)
この限度額には、『接待飲食費』というものが関係しています。
接待飲食費は、交際費等のうち飲食のために支出した金額を言います。
交際費等と接待飲食費では、税務上示す範囲が異なるので注意が必要です。
そして、限度額というのが、この接待飲食費に該当する支出の50%です。
この金額を超える部分は、税務上、損金不算入となり、損金から除外されます。
そうなると、法人税の負担も増えてしまいます。
次は、先ほど述べた、中小企業に有利な金額設定についての内容です
中小企業と言いましたが、正確には、期末資本金の額が1億円以下の法人に
適用される限度額は、接待飲食費の50%か、『定額控除限度額』という金額の
どちらかになります。この定額というのは、800万円のことを指します。
交際費の内訳によらず最大800万円まで認められるのは大きな差ではないでしょうか
ただ、事業年度の月数によってこの金額は月按分の必要があり、その法人が
期末において大法人による完全支配関係があったら適用できない、という条件もあります。
細かい規定や条件はありますが、前提として大事なのは、
誰に 何を どういう目的で行ったか、という視点です!