2019年5月13日 11:53 am

教育資金の一括贈与💰

新人社員の成長日記⑱

こんにちは!スタッフの岡治です。

ついに2020東京オリンピックの観戦チケット抽選の申し込みが始まりましたね(`・ω・´)

 

開催が決定した2013年、当時まだ高校生だった頃、何の根拠もなく、

東京オリンピックを必ず観に行く!と言っていた記憶があります。

実際行けるかは分かりませんが、申し込みをしようかなと思っています( *´艸`)

 

さて今回は、最近行われた税制改正のうち、教育資金の一括贈与ついて書こうと思います!

教育資金に関しては、

 

祖父母の方の財産を子や孫に移転させる

 

子や孫(ひ孫もOK)の教育に係るお金の支援

 

を目的として、資金を贈与したら、子や孫1人当たり最大1,500万円まで

贈与税を非課税にする、という規定があります。

 

そして、この規定は特に人数制限もないので、子や孫がいればいるほど

非課税の限度額は上がります。(例:孫が3人いれば、1,500万円×3人=4,500万円が限度)

 

さらに、贈与した祖父母の方が、贈与して3年以内に亡くなってしまった場合、

本来であればそれは相続財産として扱われ、相続税の計算にプラスされる仕組みですが、

この規定の対象のお金は、そのプラスの対象にならない、という規定もあるので

相続税も少なくすることができます。

 

ただ、今までのこの規定には特に贈与のタイミングについて決まりがありませんでした。

そこを狙って、祖父母の方が亡くなる直前に、本当は教育資金の目的でなくても

一気に教育資金の名義でお金を移転して、相続税も少なくするような

租税回避行為という、やりすぎた節税が行われていたようです。

 

今回の改正では、祖父母の方が亡くなる前3年以内に、その資金の贈与が

行われた場合、本来の仕組み通り、相続税の計算にプラスすることになりました

これで、不当な節税を防ぐことになります。

 

ただ、本当にこの制度が必要で使っていて、たまたま贈与後すぐに亡くなってしまった

場合も制限するのはダメ、ということで、子や孫が23歳未満・学校に在籍している等

一定の条件のいずれかを満たす人は、今まで通り相続税の計算にプラスされません。

 

また、今までは贈与を受ける人に所得の制限はありませんでしたが、今回からは

贈与を受ける人の所得が1,000万円を超える場合、この規定は使えません

 

 

今回の改正で、規定は少なからず使いやすさのいうところで影響があると思います。

ですが、この制度の本来の目的に沿って、本当に困っている人を助けるためには

致し方ない部分もあると考えています。

 

教育資金の贈与は、この規定を使わなくても、計画的に毎年贈与を行えば

細かい条件を気にせずお金を渡せることもあります。

お子さんやお孫さんのためにも、事前準備をしっかり行いましょう!