車体課税の改正🚘
新人社員の成長日記⑲
こんにちは!スタッフの岡治です!
5月ももう半分ほど終わってしまいました(; ・`д・´)
今年はあまり「五月病」という言葉を聞いていないような気がします。
僕が五月病だと感じていないからでしょうか?( ˘ω˘ )
さて、今回は車に係る税金について行われた改正のことを書きます🚘
そもそも車本体にはいつどのような税金が発生するかまとめてみます!
購入時
①消費税
②自動車取得税
所有期間中
③自動車税
④自動車重量税
これらの税金を安くしてくれる制度として、エコカー減税などがあります。
エコカー減税で、2009年にプリウスが大ヒットし話題になりましたね(`・ω・´)
今回の改正で、④の自動車重量税の軽減の税率が変更され、適用期限が
2019.4/30 → 2021. 4/30
まで延長されることになりました!
②の自動車取得税については、2021.9/30まで延長され、その後
廃止されることになっています!
廃止されたら払う税金が減る!というわけではないです(>_<)
この廃止は、2019.10/1の消費税増税に合わせて行われるもので、
取得税の廃止に代わり、新しい税金「環境性能割」というものが適用されます。
③の自動車税については、エコカー減税というくくりではなく、
グリーン化特例というくくりで減税する制度です!
しかし、このグリーン化特例に関しては今回の改正で条件が厳しくなります。
厳しくなるというよりは、対象が電気自動車やハイブリッド車など
環境に良い車に制限されます(; ・`д・´)
これらの制度は、対象の車を買えばそれだけで税金を安くしてくれたり
非課税にしてくれるものなので、期限が延長され、使えるうちに
エコカーを買って地球にやさしい活動をしましょう( *´艸`)