2019年7月24日 9:37 am

時間外労働改善助成金

もも

新人社員の成長日記㉘

こんにちは!スタッフの岡治です!

先日、スターバックスコーヒーから発売された新商品、

「ピーチ オン ザ ビーチ フラペチーノ」を買いました!

 

この時期はやはり桃が多いですね( *´艸`)

このままだと桃ばかり載せることになりそうなので、

違うものも探しに出かけてみようと思います(´ー`)

 

さて、2019年になってから、時間外労働(=残業)について上限規制が導入されました。

厚生労働省は、中小企業に対し、労働時間の改善の支援策として、

時間外労働改善等助成金という助成金制度を設けています。

今回は、この助成金について書きます!

 

以前にも記事を出しているので、こちらもご覧ください(´ー`)

~~~~~長時間労働改善等助成金とは?~~~~~

※年度や期限は変わっています。

 最新の期限については、この記事の最下部に記載のURLから

 ご確認くださいませ。

 

まず、なぜ残業時間に上限を設けたのか、というと、

「働き方改革」の一環として、

 

① 今働いている方やこれから社会に出て働く方が、それぞれのニーズに合わせて

働ける環境を日本全体で作り、働く方の意欲向上や将来像を描いて

仕事に取り組めるようにすること

 

② 女性の社会進出、男性の家事・家庭参加が増え、仕事と家庭の両立が

重視されている今、長時間労働や休日出勤が続くままでは、両立を阻む要因

となってしまうため、それらを取り除いて、働く人の生活の充実を図ること

 

といった目的のもとで定められています。

中小企業に導入するとなると、すぐに体制を変えることは難しいため、

猶予期間として1年設け、実行開始が、2020年4月1日となっています。

 

では、ここから本題の助成金についてです。

この助成金には、5つのコースが存在します!

 

以前の記事で、時間外労働上限設定コースについて書いてあるので、

今回は、勤務時間インターバルコースについて書きます!

 

まず、どのような方が対象になるかというと、次のいずれかを満たす中小企業事業主です。

労災の適用を受けている

 

 

・下記のいずれかに該当する事業場を有すること

 ア この制度を導入していない

 イ 既に休憩時間9時間以上のインターバルを導入しているが、実際に

   そのインターバルが取れている労働者が、全体の半数以下

 ウ 既に休憩時間9時間未満のインターバルを導入している

 

次に、具体的に何をすれば良いか、というのが、

・労働者・管理者に対する研修

・就業規則の作成・変更

・労務管理用機器・テレワーク用機器などの導入

・外部専門家によるコンサルティング

などの取り組みを1つ以上行うことが条件となります。

 

それに加え、この取り組みの成果目標を設定することも条件です。

ここで言う成果目標とは、事業主が選択した事業場において、休憩時間が、

9時間以上11時間未満11時間以上インターバル制度を導入する、という条件です。

 

具体的に行うことは、上記の要件に示したア、イ、ウの区分により変わります。

㋐ 新規導入

   事業場の半数以上の労働者を対象に、休憩時間9時間以上の

   インターバルを導入する

㋑ 範囲拡大

   上記イの要件に該当する事業場で、半数超の労働者を対象者とすることを

   就業規則に規定する

㋒ 時間延長

   上記ウの要件に該当する事業場で、半数超の労働者を対象に、

   2時間以上インターバルの延長をすることで、9時間以上にする

 

この、取り組みと成果目標を決めて労働基準監督署に提出すると、

対象経費の3/4(常時労働者30名以下かつ、機器の導入に取り組み、その金額が30万円

を超える場合は、4/5)の金額を助成してもらえます!

※ただし、各要件によって金額に上限があります。

 

なお、申込期間と実施期間とで、それぞれ期限が定められています。

申し込みは、2019年11月15日まで、

実施期間は、交付決定の日から2020年1月15日までの間に

取り組みを実施することとされています。

 

より詳細な規定をご覧になりたい方は、下記のURLをご覧くださいませ。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

 

長くなってしまいましたが、時間外労働が続いて生活がおろそかになるような

悪循環を断つ一歩として、猶予期間の間に会社や従業員の方と向き合って

働く人にとっても、良い会社であってほしいと思います。