時間外労働改善助成金
新人社員の成長日記㉘
こんにちは!スタッフの岡治です!
先日、スターバックスコーヒーから発売された新商品、
「ピーチ オン ザ ビーチ フラペチーノ」を買いました!
この時期はやはり桃が多いですね( *´艸`)
このままだと桃ばかり載せることになりそうなので、
違うものも探しに出かけてみようと思います(´ー`)
さて、2019年になってから、時間外労働(=残業)について上限規制が導入されました。
厚生労働省は、中小企業に対し、労働時間の改善の支援策として、
「時間外労働改善等助成金」という助成金制度を設けています。
今回は、この助成金について書きます!
以前にも記事を出しているので、こちらもご覧ください(´ー`)
~~~~~長時間労働改善等助成金とは?~~~~~
※年度や期限は変わっています。
最新の期限については、この記事の最下部に記載のURLから
ご確認くださいませ。
まず、なぜ残業時間に上限を設けたのか、というと、
「働き方改革」の一環として、
① 今働いている方やこれから社会に出て働く方が、それぞれのニーズに合わせて
働ける環境を日本全体で作り、働く方の意欲向上や将来像を描いて
仕事に取り組めるようにすること
② 女性の社会進出、男性の家事・家庭参加が増え、仕事と家庭の両立が
重視されている今、長時間労働や休日出勤が続くままでは、両立を阻む要因
となってしまうため、それらを取り除いて、働く人の生活の充実を図ること
といった目的のもとで定められています。
中小企業に導入するとなると、すぐに体制を変えることは難しいため、
猶予期間として1年設け、実行開始が、2020年4月1日となっています。
では、ここから本題の助成金についてです。
この助成金には、5つのコースが存在します!
以前の記事で、時間外労働上限設定コースについて書いてあるので、
今回は、勤務時間インターバルコースについて書きます!
まず、どのような方が対象になるかというと、次のいずれかを満たす中小企業事業主です。
・労災の適用を受けている
・下記のいずれかに該当する事業場を有すること
ア この制度を導入していない
イ 既に休憩時間9時間以上のインターバルを導入しているが、実際に
そのインターバルが取れている労働者が、全体の半数以下
ウ 既に休憩時間9時間未満のインターバルを導入している
次に、具体的に何をすれば良いか、というのが、
・労働者・管理者に対する研修
・就業規則の作成・変更
・労務管理用機器・テレワーク用機器などの導入
・外部専門家によるコンサルティング
などの取り組みを1つ以上行うことが条件となります。
それに加え、この取り組みの成果目標を設定することも条件です。
ここで言う成果目標とは、事業主が選択した事業場において、休憩時間が、
9時間以上11時間未満か11時間以上のインターバル制度を導入する、という条件です。
具体的に行うことは、上記の要件に示したア、イ、ウの区分により変わります。
㋐ 新規導入
事業場の半数以上の労働者を対象に、休憩時間9時間以上の
インターバルを導入する
㋑ 範囲拡大
上記イの要件に該当する事業場で、半数超の労働者を対象者とすることを
就業規則に規定する
㋒ 時間延長
上記ウの要件に該当する事業場で、半数超の労働者を対象に、
2時間以上インターバルの延長をすることで、9時間以上にする
この、取り組みと成果目標を決めて労働基準監督署に提出すると、
対象経費の3/4(常時労働者30名以下かつ、機器の導入に取り組み、その金額が30万円
を超える場合は、4/5)の金額を助成してもらえます!
※ただし、各要件によって金額に上限があります。
なお、申込期間と実施期間とで、それぞれ期限が定められています。
申し込みは、2019年11月15日まで、
実施期間は、交付決定の日から2020年1月15日までの間に
取り組みを実施することとされています。
より詳細な規定をご覧になりたい方は、下記のURLをご覧くださいませ。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
長くなってしまいましたが、時間外労働が続いて生活がおろそかになるような
悪循環を断つ一歩として、猶予期間の間に会社や従業員の方と向き合って
働く人にとっても、良い会社であってほしいと思います。