2019年10月16日 11:11 am

相続税Ⅲ 遺言書の種類 効力がないことも?

新人社員の成長日記㊱

こんにちは!スタッフの岡治です!

今回は、前回のブログで少し触れた、「遺言書」について細かく書きます!

前回のブログはこちら→→→~~相続発生後の確認・手続き~~

 

前回のブログにもありますが、一口に遺言書と言っても、種類があります。

そしてそれぞれに法律上、記載しないといけない事項が定められています。

財産のことだけ書けばいい、というわけではありませんので、注意してください。

それぞれに必要な内容が記載されていなかったり、人が要件を満たしていないと

 

1.自筆証書遺言

・・・被相続人の方が生前、自分で手書きして作成する遺言書を言います。

   PCなどの機械で作成したものや一部だけでも他人が書いたり

   録音機器に話して残す方法はだめです。本人の手書きが絶対条件です!

 

   また、以下の必ず記入しないといけない内容もあります。

   (イ)作成した日付

   (ロ)本人の署名(フルネーム)

   (ハ)印鑑(実印のほうがよい。)

 

   注意点としては、財産の何を誰に相続させるのか、を明確に書くことです。

   親族でない第三者に全財産を相続させる、といった内容を書くこともできますが、

   相続人の「遺留分」については認められるので、注意してください。

 

   また、自筆証書遺言は、書くべきことが書かれていれば、作成場所や保管場所は

   法的に定められておらず、相続人さえその存在を知らない、ということもあり得ます。

   もし相続発生後に遺言書を発見した場合、勝手に開けてはいけません!!

   家庭裁判所でその遺言書が有効か確認してもらう、「検認」をしないといけません。

 

2.公正証書遺言

・・・自筆証書遺言とは違い、「証人」を2人以上と「公証人」(公証役場の方)を呼び、

   公証役場で作成する遺言書です。

 

   「証人」はいわゆる立会人です。証人は遺言書の内容を確認します。

   誰でもなれる、というものではありません。

   未成年者、財産をもらう可能性のある者とその親族や公証人の親族はなれません。

 

   複数人の承認のもと、役場で作成する遺言書は法的にも効力のある

   内容で作成されるので検認不要で、役場に保管されるので

   その存在を知らずに話が進むこともありません。

 

注意事項としては、証人選びをきちんとすることと、

   必要書類が相続の内容や役場によって異なりますので、公証役場に確認することです。

 

3.秘密証書遺言

・・・2人以上の証人と公証人に遺言書の存在だけ証明してもらい、

   内容は書いた本人しか分からない、という制度の遺言書です。

 

   証人や公証人が遺言書の内容を知っているか否か、と

   遺言書の保管場所です。

   秘密証書遺言は、遺言を作成者が保管します。

 

   自筆証書遺言と公正証書遺言の両方の特徴を備えている感じがします!

   ただ、利用にメリットがなく、現在は利用頻度が少ないそうです。

以上、長くなりましたが、3種類の遺言書について書きました!

少しでも参考になると嬉しいです( ˘ω˘ )