相続税Ⅴ 準確定申告
新人社員の成長日記㊳
こんにちは!スタッフの岡治です!
先日、岐阜県で行われたモーニング娘。’19のライブに行ってきました!
最近好きになったばかりなのですが、会場が見やすい作りで、
メンバーがかっこよくてかわいくて、めちゃくちゃ楽しかったです!!
これはやめられなくなりそうです(´艸`*)
さて今回は、準確定申告について書きます!
準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)が生前、事業を営んでいた場合などに
当期分の確定申告をすることです!
当然、被相続人が申告することはできないので、相続人のどなたかが
代わりに申告することになります。
この準確定申告で所得税額が生じることになった場合、その税額は
被相続人の債務として、支払った方が債務控除に含めることができます!
逆に、この準確定申告で還付金が生じる場合、その還付金は
被相続人の財産として相続税の計算に含めます。
税金を還付してもらうと、還付加算金という利息のようなものが付きますが、
これは、申告して還付金を収受した方の所得になります。
準確定申告は、相続人が相続開始を知った日の翌日から4月以内に
申告しないといけません。
また、前回のブログでも少し触れましたが、
「限定承認」をしたときは、被相続人から相続人に財産を譲渡したものとして
取り扱われ、被相続人に譲渡所得が発生する場合があります。
例えば、相続人の方が限定承認で相続人所有の土地を相続するとします。
その土地を取得価格の2,000万円で取得しても、相続時の時価が3,000万円に上がっている
ということであれば、譲渡所得の計算上、3,000万円で計算されますので、
3,000万円-2,000万円の1,000万円に税率をかけて所得税が計算されます。
ここで発生する所得税も、被相続人の債務なので債務控除できます。
どういう相続方法が一番負担が少ないか、しっかり考える必要があります。
準確定申告については以上です。
次回からは財産の評価について書いていきます!