2019年10月23日 9:33 am

相続税Ⅴ 準確定申告

IMG_4911

新人社員の成長日記㊳

こんにちは!スタッフの岡治です!

先日、岐阜県で行われたモーニング娘。’19のライブに行ってきました!

最近好きになったばかりなのですが、会場が見やすい作りで、

メンバーがかっこよくてかわいくて、めちゃくちゃ楽しかったです!!

これはやめられなくなりそうです(´艸`*)

 

さて今回は、準確定申告について書きます!

準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)が生前、事業を営んでいた場合などに

当期分の確定申告をすることです!

 

当然、被相続人が申告することはできないので、相続人のどなたかが

代わりに申告することになります。

 

この準確定申告で所得税額が生じることになった場合、その税額は

被相続人の債務として、支払った方が債務控除に含めることができます!

 

逆に、この準確定申告で還付金が生じる場合、その還付金は

被相続人の財産として相続税の計算に含めます。

税金を還付してもらうと、還付加算金という利息のようなものが付きますが、

これは、申告して還付金を収受した方の所得になります。

 

準確定申告は、相続人が相続開始を知った日の翌日から4月以内

申告しないといけません。

 

また、前回のブログでも少し触れましたが、

限定承認」をしたときは、被相続人から相続人に財産を譲渡したものとして

取り扱われ、被相続人に譲渡所得が発生する場合があります。

 

例えば、相続人の方が限定承認で相続人所有の土地を相続するとします。

その土地を取得価格の2,000万円で取得しても、相続時の時価が3,000万円に上がっている

ということであれば、譲渡所得の計算上、3,000万円で計算されますので、

3,000万円-2,000万円の1,000万円に税率をかけて所得税が計算されます。

 

ここで発生する所得税も、被相続人の債務なので債務控除できます。

どういう相続方法が一番負担が少ないか、しっかり考える必要があります。

 

準確定申告については以上です。

次回からは財産の評価について書いていきます!