最長2歳までの延長が可能となる育児休業制度
育児・介護休業法については、今年1月に介護休業の分割取得などが含まれた改正法が施行されました。多くの企業が育児・介護休業規程の変更を行ったかと思いますが、さらに平成29年10月1日より新しく法改正が行われましたので、その内容を確認しておきましょう。
【育児休業期間の延長】
10月の改正で、実務上一番影響が大きいと考えられるものが育児休業期間の延長に関する事項です。現在の育児休業は、原則、子が1歳に達するまで取得できることになっており、1歳になるまでに保育園に入れない等の理由がある場合には、例外として子が1歳6ヶ月に達するまで延長できることになっています。
今回はこの延長について、1歳6ヶ月に達した以後も保育園に入れない等の場合には、子が2歳に達するまで再度、育児休業を延長できることになります。なお、雇用保険の育児休業給付もこれにあわせて延長できるようになります。
【育児休業制度等の個別周知】
育児休業の制度自体はかなり広く知られるようになりましたが、育児休業を取得しなかった理由に関する調査結果を見ると、「職場が育児休業を取得しづらい雰囲気だった」という理由が一定数あるようです。そこで10月の改正では、従業員やその配偶者が妊娠・ 出産したことを会社が知った場合には、個別に育児休業等に関する制度をその従業員に知らせる努力義務が創設されました。なお、この取扱いは妊娠・出産のみではなく、家族を介護していることを会社が知った場合も同様とされています。
※育児休業中・休業後の待遇や労働条件など
【育児目的休暇の新設】
社会において、男性の育児参加の重要性が高まっています。そこで10月の改正では、こ の促進のため、小学校入学前の子を育てている従業員に対し、子育てがしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇(育児目的休暇)の制度を設ける努力義務が創設されて います。育児目的休暇の例としては、配偶者出産休暇、ファミリーフレンドリー休暇、子の行事参加のための休暇などがあります。
【さいごに】
出産・育児に関する助成金制度については2017年9月7日のニュース『仕事と育児の両立を支援する助成金制度』に記述してありますので合わせてご確認ください。
上記についてご不明点がございましたら、相続税専門の税理士が担当しますので、お気軽にご相談下さい。