2015年7月31日 12:08 pm

“末松会計かわら版”より

みなさん、こんにちは
スタッフのYです
連日の猛暑で溶けてしまいそうですね
今回は“末松会計かわら版”で少しお伝えした
クレジットカード明細は仕入課税額控除の添付資料として認められるのか?
についてお伝えします
クレジットカード明細は、カード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではない為、消費税法(第30条第9項)に規定する請求書等には該当しません。
しかし、クレジッドカードを利用した際には、利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が、「ご利用明細」等を発行しているのが通常です。
この「ご利用明細」などには、下記の5つが記載されていることが要件となります。
①その書類の作成者の氏名または名称
②課税資産の譲渡を行った年月日
③課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容
④課税資産の譲渡等の対価の額
⑤その書類の交付を受ける者の氏名または名称が記載されていること
このような書類であれば消費税法(第30条第9項に規定する請求書等に該当する事になります。
よって、クレジットカード明細には利用したサービスの明細が記載されていないこともあるので、請求書とクレジットカード明細の両方を大切に保管いただくようにお願いいたします