来年度より配偶者控除見直し~平成29年税制改正①~
昨年末に、与党より「平成29年度税制改正大綱」が公表されました。
平成29年税制改正の中でも重要なものをピックアップして、数回に分けてご紹介したいと思います。
今回は配偶者控除の見直しについてです。
現状配偶者控除は、配偶者の給与収入が103万円以下の場合に38万円の所得控除を受けることができます。
今回の改正により、収入金額が150万円以下まで控除を受けることができるようになります。
これだけみると単純に減税なのですが、1つ注意点があります。
それは、配偶者控除を受ける本人の所得金額により控除額が変動するということです。
本人の所得金額により以下のように変動します。 ※右は老人控除対象者の場合
900 万円以下 38 万円 48 万円
900 万円超 950 万円以下 26 万円 32 万円
950 万円超 1,000 万円以下 13 万円 16 万円
1000万円超 適用なし
このように本人の所得が900万円以下の世帯からすると今回の改正は減税と言えそうです。
しかし、900万円を超える富裕層からすると増税です。
例えば1200万円の居住者が配偶者控除を受ける場合、現状は配偶者の給与収入が103万円以下なら38万円の控除を受けることができます。
しかし、今回の改正が適用されると1000万円を超える方は配偶者控除を受けることができなくなります。
配偶者特別控除についても所得金額によって段階的に控除額が変動することとなりました。
参考 → 税制改正大綱 p.2 http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/20161222taikou.pdf
今回の改正は平成30年度の所得税、平成31年度の住民税から適用になります。
本年度からではないのでお気をつけ下さい。
上記のような所得税についてのご相談は専任の税理士が担当しますので、お気軽にご相談下さい。