死亡退職金にかかる税金~相続税~
会社に長期間勤めている人が、退職する時に退職金をもらえることがあります。
ところが、退職金をもらわないうちに、亡くなる人もいます。この場合には、亡くなった本人に代わって、遺族が退職金を会社からもらうことになります。
このことを、死亡退職金といいます。
死亡退職金の取り扱い
死亡退職金は、被相続人の死亡後※(1)3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。
相続税法上は被相続人が受け取るはずだった退職金を故人である被相続人の代理で遺族が受け取るため※(2)「みなし相続財産」とされ、相続財産と見なされるのです。
※(1)被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものには次の2つの場合があります。
・死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
・生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
※(2)「みなし相続財産」とは、被相続人の死亡を要因として遺族が受け取る財産のことを言います。
死亡退職金の課税金額・計算方法
死亡退職金は相続人が受け取った死亡退職金の全額が相続税の対象となるわけではなく、一定の非課税限度枠が設けられています。
非課税限度額は以下のように算出されます。
500万円×死亡退職金を受け取った※(3)法定相続人の数=非課税限度額
例えば、死亡退職金が1500万円でこれを受け取った法定相続人が3人の場合は、上の算式に当てはめると非課税限度額が1500万円になるので、死亡退職金に相続税は課せられません。
ただし、相続人以外の人が受け取った死亡退職金には、非課税の枠は設けられていないので注意してください。
※(3)法定相続人の数は、以下のとおりになります。
・法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の数をいいます。
・法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
→被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
→被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
まとめ
退職金規定のある会社であれば、遺族に対して故人が受け取るはずであった退職金が受け取れることがあります。
非課税枠も設けられており、当面の生活を支えるための重要な収入となるので、手続きをきちんと行うようにしましょう。
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