消費税の税率引き上げ~軽減税率制度~
平成31年(2019年)10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
軽減税率(8%)の対象品目
飲食料品・・・飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の一体資産を含みます。
外食やケータリング等は、軽減税率の対象項目には含まれません。
新聞・・・新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。
上記2点をまとめると軽減税率の対象となる品目は、
「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行で定期購読される新聞」です。
この軽減税率制度はまだ、グレーな所や紛らわしい所が多々あります。
一部紹介していきます。
Q1.「おもちゃ付きお菓子は軽減税率の対象?」
A1.おもちゃ付きお菓子のように、軽減税率の対象となる飲食料品(お菓子)と標準税率の対象となる食品(おもちゃ)を組み合わせて販売する場合、一定の要件(※)を満たせば軽減税率の対象となります。
※セット商品の価格が少額(1万円以下)のもので、軽減税率の対象となる飲食料品が主たる要素を占める(2/3以上)場合
Q2.「外食の定義は?」
A2.以下2点を満たすものが外食となります。
(1)テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において、
(2)飲食料品を飲食させるサービス
Q3.「ペットフードの販売は、軽減税率の適用対象?」
A3.軽減税率は食品が対象であり、家畜の飼料やペットフードは食品に該当しないため、軽減税率の適用対象となりません。
など軽減税率の対象品目にあたるか判断が難しい事例はたくさんあります。
国税庁「消費税の軽減税率について」のリンクを貼っておきますので、気になる方は一度確認してみて下さい。
上記について不明点がございましたら、名古屋市東区の会計事務所、末松会計事務所にお尋ねください。