2017年9月15日 6:02 pm

消費税改正⑤~軽減税率導入後の請求書はどう書くの?~

第5回目は「区分記載請求書等」の記載方法です。

 

まずは前回のおさらいで、「区分記載請求書等」に記載すべき項目についてです。

・請求書等発行者の氏名又は名称

・取引年月日

・取引の内容

・対価の額

・請求書等受領社の氏名又は名称(不特定多数の者と取引する事業者は省略できます)

・軽減税率の対象品目である旨

・税率ごとに合計した税込対価の額

 

7項目の内、上の5つは今までと変わっていませんが、下の2つの項目が追加されました。

軽減税率対象品目を扱っている事業者は、「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに合計した税込対価の額」を記載しなくてはなりません。

 

「軽減税率の対象品目である旨」の記載方法は、客観的に明らかに軽減税率の対象品目であると判断できればよいので、いくつかの方法があります。

・商品ごと個別に10%や8%の税率を記載する。

・軽減税率対象品目に※などの記号を表示し、別途「※は軽減対象」などと表示する。

・ひとつの請求書のなかで、軽減税率対象とそれ以外の商品を区分・集計し、軽減税率対象商品について、軽減税率対象である旨表示する。

・税率ごとに請求書を分けて発行し、軽減税率対象の請求書についてその旨表示する。

などです。

 

「税率ごとに合計した税込対価の額」は説明するまでもありませんが、10%対象商品と8%対象商品のそれぞれ合計金額を表示します。

 

 

請求書等を発行する場合はこのようにして「区分記載請求書等」の要件を満たすようにしますが、受け取った請求書等に「軽減税率の対象品目である旨」や「税率ごとに合計した税込対価の額」の記載がなかった場合はどうなるでしょうか?

実は記載が無くても、受け取った事業者がその取引の事実に基づいて、これらの項目を追記することで、仕入税額控除をすることができます。

 

しかし購入する側からすると、いちいちこちらで追記するのは結構な手間になりますので「区分記載請求書等」が発行できない事業者からは購入しないという選択肢も出てきます。

そのため事業者の方は受発注システムの修正や、複数税率に対応したレジスターの導入の検討が必要になります。

いまなら軽減税率対策補助金がありますので、これを活用するのも良いかと思います。

 

 

最終回の第6回は軽減税率対策補助金についてです。