2017年9月16日 8:36 pm

消費税改正⑥~軽減税率導入補助金とは?~

最終回の第6回目は軽減税率対策補助金についてです。

 

前回「区分記載請求書等」について説明しましたが、これを発行するためには受発注システムの修正や新たな導入、複数税率に対応したレジスターの導入が必要になります。

中小企業・小規模事業者の方は軽減税率対策補助金がありますので、これを活用しましょう。

 

まず、軽減税率対策補助金には2つの型があります。A型は複数税率対応レジの導入等支援、B型は受発注システムの改修等支援です。

 

A型はさらにA-1型レジ導入型、A-2型レジ改修型、A-3型モバイルPOSレジシステム、A-4型POSレジシステムの4つに分かれます。

いずれも補助率は2/3ですが、3万円未満の機器については補助率が異なります。

また補助額の上限は1台20万円、設置のための費用が必要な場合はさらに1台あたり20万円を上限に補助されます。また1事業者あたりの上限は200万円です。

費用の支払後申請をします。

 

B型はB-1型指定事業者改修型とB-2型自己導入型に分かれます。

B-1型は、あらかじめ指定事業者として登録された業者に改修・入れ替えを依頼し、指定事業者が申請します。

B-2型は、パッケージ製品、サービスを購入し導入する場合です。

あらかじめ登録された製品・サービスのみが補助対象になります。

支払後申請します。

B-1型、B-2型ともに、補助率2/3、上限額は小売事業者の受注システムの場合1000万円、卸売事業者の受注システムの場合150万円、発注システムと受注システムの両方を行う場合1000万円です。

 

補助金申請の申込受付期限は平成30年1月31日です。 平成31年9月30日(軽減税率施行日の前日)に延長されました。

再訂正します。補助事業の完了期限が平成31年9月30日に延長されました。

申告期限も相当期間延長されると思われますが、はっきりとは決まっていません。(平成29年12月20日現在)

決定次第、下記の軽減税率対策補助金事務局ホームページで公表されますので確認してください。

 

改修、設置もそれまでに完了していなくてはいけません。

特にB-1型で申請する場合余裕をもって申請できるようにしてください。

 

また平成35年10月1日以降は「区分記載請求書等」に代えて「適格請求書等」の保存が必要になります。「適格請求書等」とは税務署長に申請・登録した課税事業者が発行するもので、「登録番号」、「税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分した合計額及び適用税率」、「消費税額等」の記載が必要となります。

今回の改修、導入時に「適格請求書等」にも対応したものにすることも検討して下さい。

 

軽減税率対策補助金事務局ホームページ

http://kzt-hojo.jp/

 

消費税法改正については、一旦これで終わりです。

施行日前には経過措置などについて説明したいと思います。

 

諸費税改正、軽減税率導入後の対応については、名古屋市東区の会計事務所、末松会計事務所にご相談ください。