2017年9月13日 2:37 pm

消費税改正③~軽減税率の具体例~

第3回目は軽減税率の具体例です。

実際によくありそうなもの、気になるものをいくつかあげていきます。

 

 

Q1「テイクアウト」はどの時点で判断するの?

A1 注文を受ける時などに相手方に意思確認し判断します。

ハンバーガーショップ等ファストフード店で注文すると「こちらでお召し上がりですか?」と聞かれますよね?この時「ここで食べます。」と答えると10%、「テイクアウトで。」と答えると8%になります。

 

 

Q2 フードコートでの食事は外食?

A2 はい、外食にあたります。

フードコートには店舗ごとのテーブル等がないから外食にはあたらないのでは?そう思われるかもしれませんが、外食に該当する要件の「飲食に用いられる設備」は飲食を提供する事業者が所有するものに限りません。ショッピングモールが用意したものでも、「飲食に用いられる設備のある場所」に該当しますので外食になります。

 

ではテイクアウトで注文したものをフードコートで食べるとどうなるでしょうか?

ハンバーガー等ならテイクアウトで注文してテーブルで食べることもあり得ます。現状では注文時に「テイクアウト」である意思確認をし提供したのなら8%になります。

逆に、注文時に店内で食べると言って購入したものを持ち帰っても消費税は10%のままで、2%分の差額を返してもらうことはできません。

 

 

Q3 屋台で売っている飲食料品は?

A3 テーブルや椅子等があるかどうかで判断します。

屋台のおでん屋やラーメン屋等でテーブル・椅子・カウンター等の飲食設備がある場合は「外食」になります。飲食設備を設置しない縁日の屋台などは外食にはあたらず軽減税率の対象となります。

 

 

Q4 店舗内で、飲み物を缶やペットボトルなど市販の状態のまま提供した場合は?

A4 軽減税率の適用対象とはなりません。

缶飲料等をそのまま提供する場合でも、店内で飲食させるものとして提供している場合は食事の提供にあたり「外食」に該当するので軽減税率の適用対象とはなりません。

 

 

Q5 飲食店のレジ横にあるお菓子は外食になる?

A5 いいえ、外食にはあたらず軽減税率の対象になります。

飲食店のレジの横にガムや飴などのお菓子が置いてあることがありますよね。これは店内で食べることを想定して販売しているものではないので、軽減税率の対象になります。ですからテイクアウトや出前等をしていない飲食店でも、この様なお菓子等をおいていれば会計を10%と8%で分けないといけません。

 

 

Q6 飲食料品を販売する時に使う容器や包装紙は?

A6 通常必要なものであれば飲食料品の譲渡に含まれます。

通常必要なものとは、飲食料品が消費または飲食料品と分離した場合に不要となるようなものです。陶磁器やガラスの容器など食器や装飾品として利用できるものは「一体資産」に該当しますので、その商品の価額に占める飲食料品の価額によって判断しなくてはいけません。

贈答用の包装、アイスクリームの保冷材など、別途対価を定めている場合その代金には軽減税率は適用されません。高級な果物などを高価な桐の箱などに入れて販売する場合、その箱に商品名を直接印刷する等して、その飲食料品を販売するためのみに使用していることが明らかなときは、通常必要なものとして取り扱ってもよいとされています。

 

 

Q7 通信販売で飲食料品を販売したときの送料は?

A7 送料は軽減税率の対象にはなりません。

インターネットなどで飲食料品を販売する時の送料は軽減税率の対象になりませんが、送料込みの金額で販売している場合はその全額が軽減税率の対象となります。

 

 

Q&A方式でいくつか例をあげましたが、国税局のQ&Aをもとにしています。

興味のある方は国税局のホームページをご覧ください。

 

国税庁 消費税の軽減税率制度について Q&A (個別事例編) (PDFファイルが開きます)

https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

 

 

次回は経理に関する変更点や注意点です。