2013年10月29日 1:18 pm

消費税転嫁対策について

こんにちは!スタッフの末松和真です。
先週「消費税転嫁対策に関する講師養成研修会」に参加してきました。
今日は、研修会で学んだ価格表示の仕方について少しお伝えしたいと思います。
平成25年10月1日に消費税引き上げが決定しました。
引き上げに伴い消費税を円滑に価格に転嫁するための消費税転嫁対策措置法が成立しました。
今回は措置法から禁止される価格表示と認められる価格表示の例を紹介します。
・禁止される表示例

「消費税8%分還元セール」
「消費税率の引上げ分をレジにて値引きします。」
「消費税相当分,次回の購入に利用できるポイントを付与します。」
「消費税相当分のお好きな商品1つを提供します。」

「消費税は転嫁しません。」
・禁止されない表示例
「春の生活応援セール」
「新生活応援セール」
「3%値下げ」「3%還元」「3%ポイント還元」
「10%値下げ」「8%還元セール」「8%ポイント進呈」

措置法のガイドラインには、このような具体例が載っています。
「消費税8%分還元セール」 は禁止されているのに、たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけの「3%値下げ」「3%還元」「3%ポイント還元」 は禁止されていません。
また、たまたま消費税率と一致するだけの「8%還元セール」「8%ポイント進呈」も禁止されていません
是非参考にしてみてください。
消費税にかかわらず税金についてご不明な点があれば末松会計まで
末松会計HP