申出により免除となる育児休業中の社会保険
平成29年10月1日に改正育児・介護休業法が施行され、保育所に入所できない場合等には、最長子どもが2歳まで育児休業が取得できるようになりました。
そこで今回は、育児休業中の社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年 金保険料)の免除の仕組みについて確認しておきましょう。
【育児休業中の社会保険料の免除】
育児休業中は多くの企業がノーワーク・ノーペイの原則に基づき給与を支給していません。
そのため社会保険料の負担が大きくなること等から、年金事務所等へ「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」を提出することで、最長子どもが3歳になるまで会社負担分・本人負担分ともに社会保険料が免除となる仕組みがあります。
【免除の対象となる期間】
社会保険料は1ヶ月単位で徴収の有無が決まり、月の途中で育児休業を開始したとしても日割計算は行われません。
育児休業中の社会保険料が免除となる期間は、育児休業開始月から育児休業終了日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までと決まっています。
【注意したい賞与に対する社会保険料の免除】
育児休業中の社会保険料の免除は、月額の社会保険料のみならず、社会保険料が免除される月に支給される賞与についても対象となります。
事例を挙げると以下の通りです。
(事例1)
育児休業開始日:12月16日
賞与支給日:12月10日
→12月が社会保険料の免除対象期間となるため、賞与の社会保険料も免除となる。
(事例2)
育児休業終了日:12月16日
賞与支給日:12月10日
→12月が社会保険料の免除対象期間とならないため、賞与の社会保険料も免除にならない。
【さいごに】
社会保険料が免除されている期間も被保険者資格に変更はなく、育児休業前と同様に健康保険証を利用すること等ができます。
また、将来、年金額を計算する際等には、厚生年金保険料を納めた期間として扱われます。
今回は、育児休業の社会保険料についてとり上げましたが、産前産後休業中も同様の免除制度があるため、この機会に確認しておきたいものです。
上記についてご不明点がございましたら、専任の税理士が担当しますので、お気軽にご相談下さい。