2017年11月30日 9:46 am

相続した空き家を売却した際に適用できる特例~譲渡所得から最高3000万円控除できる~

 

 

近年、管理されていない空き家が増加し、その周辺の生活環境に悪影響があることが社会問題となっています。

このような空き家を減らすために平成28年度に税制改正され、一定の要件を満たす空き家の売却に適用可能な特別控除の特例が創設されました。

 

 

概要

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除をすることができます。

一定の要件をすべて満たさなければ適用ができませんので注意が必要です。

 

 

適用要件

・相続開始の直前まで被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

・区分所有建物登記がされている建物でないこと。(マンションなどは対象外)

・昭和56年5月31日以前に建築されたこと。

・その家屋を相続した本人が、家屋を除却して土地を売却する、又は必要な耐震改修をして家屋又は家屋とその敷地の土地を売却すること。(耐震改修して売却するか、解体して更地にして売却するか)

・相続時から売却までの間に、事業・貸付・居住の用に供されていないこと。(ずっと空き家のまま)

・相続開始の日から3年目の年の12月31日までに売ること。

・売却代金の合計が1億円以下であること。

・売った家屋や敷地等について、他の特例の適用を受けていないこと。

・親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。

 

この要件をすべて満たすことにより3000万円の特別控除を受けることができます。

 

 

まとめ

この特例は適用対象者1人当たり3000万円まで控除を受けることが可能です。

9000万円の空き家を相続人3人で取得した場合には、(9000万円÷3人)-3000万円=0円となり、譲渡所得はかかりません。

相続した空き家をそのままにしておき、「特定空き家」に指定されてしまうと、固定資産税を6倍も支払わなければいけませんので、空き家を相続した場合には管理・対処をしっかり行いましょう。

 

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