2018年6月19日 2:35 pm

相続に伴う個人事業者の消費税の申告及び手続について

相続に伴う個人事業者の消費税の申告及び手続について、相続人等が非課税事業者であった場合の納税義務判定は、相続が開始した場合においてその相続人等がその年の基準期間における課税売上高が1000万円を超える被相続人の事業を承継したときは、その相続人の相続開始の翌日からその年の12月31日までの間における課税資産の譲渡等については、消費税の納税義務免除の規定は適用されません。

これをわかりやすく事例で説明すると次のようになります。

 

 

事例

被相続人Aは、貸事務所を有して不動産賃貸業を営んでいましたが、Aが死亡したため、給与所得者である相続人Bがその不動産賃貸業を承継した。

貸事務所の家賃収入(課税売上高)は、次の通りである。

 

相続開始の前々年分 2400万円

相続開始の前年分  2100万円

相続開始の年分

→1月1日から相続開始の日まで 1225万円

→相続開始の日の翌日から12月31日まで 875万円

 

上記の(事例)の場合、相続開始の年の基準期間である相続開始の年の前々年の課税売上高は2400万円であり、1000万円を超えています。

したがって、相続人Bは相続開始の日翌日からその年12月31日までの間の課税売上高875万円については消費税の納税義務があることになります。

 

(まとめ)

納税義務の判定・・・ 被相続人Aが課税事業者であるため相続人Bも該当

消費税の納税額・・・ ①1月1日から相続開始の日までの家賃収入1225万円に対する消費税は被相続人Aに納税義務があります。

②相続開始の日の翌日から12月31日までの875万円に対する消費税は相続人Bに納税義務があります。

 

 

 

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