相続税Ⅶ 土地の評価 基礎
新人社員の成長日記㊶
こんにちは!スタッフの岡治です!
寒くなりましたね(>_<)
僕は最近、引越し準備でバタバタしています(゜-゜)
電気屋さんや家具屋さんを行ったり来たりの繰り返しで休みが終わっていきます…
いつも最初に写真を載せて書く内容も作れませんでした(>_<)
さて今回からまた相続税についての内容です!
前回は家屋について書きました!
前回の記事はこちら→→→→→マンション経営が良い??家屋の評価
今回からは「土地」について書こうと思うのですが、土地の評価にはとても細かく規定が
あり、しかもその数も多いです。
すべてについて書くと膨大な量になりますので、これはなかなかない事例だ、という
ケースに対応しているものについては申し訳ございませんが、省かせていただきます。
ではまず、土地はどのように評価するのか、というところです。
土地の評価には、「路線価方式」と呼ばれる、家の前にある道路の価値を基に
その土地を評価する方法と、「倍率方式」と呼ばれる、固定資産税評価額に
一定の倍率をかけて土地を評価する方法があります。
基本的には、家の前に道路が通っていることが多いので、「路線価方式」を用いて
評価することが大半です。
ただ、道路があればなんでもいいわけでもないので、「倍率方式」を用いることもあります。
この、「路線価」というのは、毎年7月1日に発表されるもので、
複数の不動産鑑定士の方が評価した金額や国・地方が公表している土地の値段を基に
国税局長が決める道路の値段です。土地の評価の根幹になるものです。
この「路線価」を土地1㎡当たりの価格とする、という計算方法が路線価方式です。
「倍率方式」は、前回の家屋の評価と同じように、
固定資産税評価額に倍率をかけて計算します。
かける倍率が、家屋とは異なっており、その土地の用途によっても異なります。
「路線価方式」の大原則となる計算式は、路線価×地積になっています。
この算式に、それぞれの土地の状態を加味した補正率をかけて価格を調整します。
たとえば、前回の記事でも少し触れましたが、土地を誰かに貸していれば
その分自分は使えないので、評価を下げるように補正率をかけて調整します。
このような調整の種類がたくさんある、と思っていただければよいかと思います。
次回、この調整についていくつか触れていこうと思います!
よろしくお願いいたします( ˘ω˘ )