2017年10月27日 10:45 am

相続税がかからない財産~お墓・仏壇は生前に購入するとお得~

 

 

相続税では原則として、相続などにより取得した財産のすべてが課税対象になります。

しかし、一部の財産については財産の性質・社会政策的な見地・国民感情などから課税されない「非課税財産」があります。

その非課税財産のうち、4つを紹介していきます。(他のものはほとんどの方に該当しないため省略します。)

 

 

日常礼拝をしているもの

墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚、神を祭る道具など日常礼拝をしている物は非課税財産となります。

ただし、骨とう的価値があるなど投資対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。判断基準としては、売却をして金銭にすることができるかできないかで良いと思います。

例えば、金の仏像など明らかに投資目的と判断されるものは課税対象となります。

また、相続発生後に墓地を購入した場合には、その購入に要する資金は当然相続税の課税対象になってしまいますが、相続発生前に本人が墓地を購入した場合、相続財産として墓地が存在することになりますが、その墓地は非課税財産となり相続税の課税対象となりません。

 

 

弔慰金や花輪代

遺族に対するお悔みとして支給される弔慰金や花輪代などは、その金額が世間一般の常識的な金額の範囲内であれば、非課税財産となります。

常識的な金額として認められている範囲は次の通りです。

業務上の死亡の場合・・・死亡当時の普通給与の3年分に相当する額

業務上の死亡でない場合・・・死亡当時の普通給与の半年分に相当する額

これを超えるものは退職金に含めて課税するという取扱いを定めています。

 

 

生命保険金・死亡退職金

相続によって取得したとみなされる生命保険金、相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金のうち「500万円×法定相続人の人数」の金額までは非課税財産となります。

 

 

国や地方公共団体などへ寄付した財産

相続人が相続で取得した相続財産を寄付した場合、その寄付をした相続財産は非課税財産となります。

ただし、寄付金控除として認められるのは、国・地方公共団体(市区町村等)・公益を目的とする事業を行う法定の法人のいずれかに、相続税の申告期限までに寄付をしたものが対象です。

 

 

まとめ

上記のような非課税財産をきちんと把握することで節税対策に繋がる可能性もあります。

生命保険の非課税枠を使った節税対策は使いやすいですが、どの保険に加入するかや、誰を契約者にし、誰を受取人にするかで状況が変化しますので、保険に詳しい税理士にしっかり相談のうえ、保険に加入することをオススメします。

 

参考資料;国税庁

 

相続税の申告・生前対策・相続財産シュミレーションを検討される場合は、名古屋市東区の会計事務所、末松会計事務所にお任せ下さい。