確定申告での医療費控除の提出書類が変更~セルフメディケーション税制~
平成29年分から、医療費控除について「通常の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」のどちらの控除を受けるか選択が可能となりました。この2つの医療費控除について確認していきましょう。
医療費控除の提出書類
この制度の大きな変更点は、原則は「領収書」ではなく「医療費控除に関する明細書」を提出することに変更されたことです。
今まで医療費控除を受ける際には膨大な領収書を提出していたと思いますが、それは無くなり「医療費控除に関する明細書」を記入し、提出することになりました。
それでは、医療費控除に関する明細書には何を記入すれば良いか確認していきましょう。
医療費控除に関する明細書の記入内容
大きく分けて、以下3か所の記入がありますのでそれぞれ説明していきます。
1.医療費通知に関する事項
2.医療費(上記1以外)の明細
3.控除額の計算
1.医療費通知に関する事項
→健康保険証を発行する健康保険組合から、毎年1年間にかかった医療費の明細が届きます。この記載された額・記載された金額のうち年内に支払った額・生命保険や社会保険などで補填される額の3つを記載します。
2.医療費(上記1以外)の明細
→医療機関ごとに記入をする。
3.控除額の計算
→指示にしたがいながら計算をして、控除額を算定します。
このように変更が行われたのですが、注意点としては領収書は提出はしなくて良いのですが5年間の保存が義務付けられているので廃棄しないように注意しましょう。
セルフメディーケーション税の創設
セルフメディケーション税制は、健診受診率の向上や薬局等からの医薬品購入による、医療費の抑制を目的として創設されました。
そして、 2017年1月1日から2021年12月31日までの間に、※対象となる医薬品の購入費用として、年間1万2000円を超えて支払った場合、その購入費用のうち1万2000円を超える額(上限金額:8万8000円)を所得控除できる制度です。
この適用を受けるためにはその年内に「一定の取組」を行う必要があります。
具体的には、次のいずれかを申告者本人が受けていなければなりません。
①健康診査
②定期予防接種又は当該定期予防接種を除いたインフルエンザの予防接種
③健康診断
④特定健康診査又は特定保健指導
⑤がん検診
これら「一定の取組」を行った際には証明書を添付する必要がありますので気をつけましょう。
※対象となる医薬品・・・レシートにセルフメディケーション/税控除対象と書かれたロゴがついているので判別は簡単にできます。
まとめ
医療費控除とセルフメディケーションを両方適用することはできないので、どちらが得かについては試算してみるのが一番です。国税庁の下記のページでシュミレーションや医療費の明細書の作成も可能ですので利用されてみてはいかがでしょうか。
上記について不明点がございましたら、名古屋市東区の税理士事務所、末松会計事務所にお尋ねください。