税額控除額に上乗せ措置!!所得拡大促進税制とは? ~平成29年税制改正⑤~
今回は所得拡大促進税制の見直しについて紹介したいと思います。
所得拡大促進税制とは雇用者への給与等の支給額を一定割合以上増加させるなどの要件を満たした場合に、その増加額の10%を法人税額から控除できる制度です。
H29年度の税制改正において、企業にさらなる賃上げインセンティブを与える機能を強化する観点から、高い賃上げを行う企業への支援を強化するために次のように改正されました。
では、改正によって現行制度から変更されたポイントを大企業と中小企業の場合を比較して解説していきます。
「現行制度」
要件①給与等支給額の総額:平成24年度から一定割合以上増加
要件②給与等支給額の総額:前事業年度以上
要件③平均給与等支給額:前事業年度を上回る
この3つの要件を満たす場合には給与等支給額の増加額の10%を税額控除(法人税額の10%(中小は20%)が上限)でした。
「改正後」
要件①・②は、現行制度と同様。
要件③<大企業(資本金1億円超)>
平均給与等支給額:前事業年度を上回るかつ前年度比2%以上増加
要件③<中小企業(資本金1億円以下)>
平均給与等支給額:❶前事業年度を上回る❷前年度比2%以上増加
この3つの要件を満たす場合には
大企業の場合
(賃上げ率2%以上の企業)
前年度からの増加額について税額控除を2%上乗せ
(賃上げ率2%未満の企業)
支援対象から除外
中小企業の場合
❶(賃上げ率2%未満の企業)
税額控除10%維持
❷(賃上げ率2%以上の企業)
前年度からの増加額について税額控除12%上乗せ
今回の改正は
大企業には税額控除割合が賃上げ率2%以上だと雇用者給与等支給増加額×10%+前年度からの増加額×2%となりましたが賃上げ率が2%未満の場合には税額控除が出来ない。
中小企業には税額控除割合が賃上げ率2%未満だと改正前と同様に雇用者給与等支給増加額×10%で2%以上になると雇用者給与等支給増加額×10%+前年度からの増加額×12%に拡大されることとなりました。
中小企業には特に優遇されている改正になっております!!
平成29年4月1日以後に開始する事業年度からの適用となります。
上記の制度についてご不明点がございましたら、専任の税理士が担当しますので、お気軽にご相談下さい。