空き家にかかる固定資産税 放っておくと固定資産税が6倍に!?
親族から家を相続したり、贈与を受けたけれど、住まずに空き家として保有している方も大勢いると思います。
しかし、空き家を保有していると固定資産税を余計に支払わなければならなくなるケースがあります。
空き家の管理はきちんと行わなければ痛い目にあいます。
では、具体的に解説していきます。
空き家にかかる税金
不動産を所有していると固定資産税が課税されます。(*1)
(*1)地域によっては都市計画税もかかります。
固定資産税は課税標準に税率を乗じて税額が算定されており、1月1日時点の所有者に納税義務があります。
この固定資産税は「住宅用地の特例」という優遇措置により、負担額が軽減されています。
住宅用地の特例
住宅用地の特例とは、住宅やアパート等の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、税金が軽減されています。
区分 | 固定資産税 |
空き地(更地) | 課税標準×1.4% |
小規模住宅用地(*1) | 課税標準×1.4%×1/6 |
一般住宅用地(*2) | 課税標準×1.4%×1/3 |
(*1)住宅やアパート等の敷地で200㎡以下の部分をいう。
(*2)住宅やアパート等の敷地で200㎡を超える部分をいう。
上記の表のように住宅用地には優遇措置が適用されますが、例えば空き家を解体すると空き地(更地)になり、固定資産税の負担額が大幅に大きくなってしまいます。
「じゃあ、空き家のまま保有してればいいじゃないの?」って思いますよね。
しかし、下の4つの項目のうち1つでも当てはまってしまうと「特定空き家」に指定され、優遇措置の対象から外されてしまうのです。
特定空き家
特定空き家とは、以下の4つの項目に1つでも該当する空き家のことをいいます。
1.倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
→古くて破損してたり、倒壊のおそれがある等。
2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態
→ゴミや汚物の放置で悪臭、害虫の発生等。
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
→立木の繁殖やゴミ等の放置で、周辺との景観が著しく不調和等。
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
→立木の散乱や動物が住みつき、近隣住民の生活に支障を及ぼす等。
これらのいずれかに該当すると特定空き家に認定されて、優遇措置の対象からはずされてしまいます。
まとめ
空き家を所有している場合、きちんと管理を行わないと固定資産税を6倍(200㎡超える部分は3倍)も支払わなければいけません。
なので保有し続ける場合には管理をしっかり行い、取り崩すことを考えている場合には助成金が出る可能性もありますので事前に対策をとる必要があるかと思います。
上記についてご不明点がございましたら、専任の税理士が担当しますので、お気軽にご相談下さい。