納税者が死亡したときの確定申告~準確定申告~
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
準確定申告での注意点
①確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合には準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
②相続人が2人以上いる場合には各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。
ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、当該申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。
③準確定申告における所得控除の適用については次の通りです。
(1)医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。
(2)社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。
(3)配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。
(4)特定扶養親族など年齢により適用される所得控除については、相続開始時ではなく、その扶養親族等のその年12月31日現在の年齢により適用関係を判定する。
まとめ
相続が発生し、死亡した人においても所得税の確定申告は必要です。
それは、1月1日から死亡した日までの所得についての所得税の申告しなければいけないからです。
通常の確定申告とは違い、注意事項がありますので気をつけながら、申告を忘れずにしましょう。
上記について不明点がございましたら、名古屋市東区の会計事務所、末松会計事務所にお尋ねください。