2017年9月8日 1:46 pm

贈与の意外な勘違い~暦年贈与の注意点とは~

相続税対策として最も基本的な手法は生前贈与です。
相続税対策の基本中の基本であることから、多くの方が贈与を利用していると思います。

ただ、「贈与はお金をあげるだけだから簡単!」と思っていると後日トラブルに巻き込まれる可能性があります。

贈与には注意すべきとことが多いのです。

ということで、今回は贈与の意外な勘違いや注意点をみていくことにします。

 

前提として贈与税の課税方式には、暦年課税相続時精算課税の2種類があります。

 

この2種類の選択により贈与税及び相続税の金額は大きく変わります。

 

以前に相続時精算課税の記事はあげているので今回は暦年課税について解説します。

 

相続時精算課税のメリットとデメリット

 

 

では、最初に暦年課税とは何かについて簡単に説明します。

 

暦年課税とは1年間の贈与についてまとめて課税する方法です。

 

1年間(その年の1月1日から12月31日まで)の財産の合計価額が基礎控除として認められている110万以下なら贈与税がかかりません。

 

110万円を超える部分については贈与税が発生します。

 

超えた部分については、贈与税の税率を乗じて計算されますが、税率は「一般贈与財産」「特例贈与財産」で区分されています。

 

一般贈与財産とは

・直系尊属以外の親族(夫、夫の父や兄弟など)や他人から贈与を受けた場合

・直系尊属から贈与を受けたが、受贈者の年齢が財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳未満の者の場合(20歳未満の子や孫の場合)

 

一般贈与財産(一般税率)

基礎控除後の課税価格 200万以下 300万以下 400万以下 600万以下 1000万以下 1500万以下 3000万以下 3000万超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万 25万 65万 125万 175万 250万 400万

 

 

特例贈与財産とは

・財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の子や孫が父母又は祖父母から贈与を受けた場合

 

特例贈与財産(特例税率)

基礎控除後の課税価格 200万以下 400万以下 600万以下 1000万以下 1500万以下 3000万以下 4500万以下 4500万超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万 30万 90万 190万 265万 415万 640万

 

贈与する相手(受贈者)との関係及び贈与額により税率が変わることに気をつけましょう。

では次に本題の注意点についてみていきましょう。

 

 

暦年贈与の注意点

 

①毎年の贈与契約書の作成する。

 

②年間の贈与額が110万を超えるときには、贈与税の申告を行う。

 

③受贈者が贈与財産の管理を行う。

・現金の場合は受贈者が自ら持っている銀行口座で、受贈者本人が印鑑・通帳を管理する。

・保険料は受贈者の口座から引き落としを行う。

 

④生命保険料控除等は受贈者に適用し、被相続人には適用しない。

 

 

 

暦年贈与の勘違い

 

暦年贈与は「110万以下ならどのような形の贈与しても大丈夫!!」というわけではありません。

よくある勘違いをQ&A形式で紹介していきます。

 

Q1 110万までは贈与税がかからないから、父と母から110万円ずつそれぞれ贈与受けてもいい?

 

回答→贈与税の基礎控除は贈与者(父・母)ごとではなく受贈者(子)ごとに1年間で110万なので合計220万の贈与を受けたことになりますので、220万から110万を引いた110万に贈与税がかかります。

 

Q2 贈与税がかからないようにするために、毎年孫の誕生日に100万を贈与しても問題ないですか?

 

回答→贈与を「毎年同じ日」「同じ金額」にすると、「連年贈与」と解釈されてしまい、贈与税がかかる可能性があります。

 

連年贈与とは

例えば10年間で毎年100万円ずつ合計1000万贈与したとします。

これを「毎年同じ日」で「同じ金額」に贈与すると、「初めから1000万贈与するつもりだったんでしょ?」と解釈され、課税される可能性があるということです。

 

Q3 孫が小さいので、孫の名前で口座をつくり、そちらに毎年100万移動してもいい?

 

回答→これは「名義預金」とみなされてしまい、贈与と認められない可能性があります。

 

名義預金とみなされてしまうこと

・孫名義の預金の印鑑が贈与した人の印鑑と同一である。

・孫が遠方にいるのに、贈与者の地元の金融機関に口座がある。

・預金残高が年齢の割に高い。

・孫が預金の存在を知らない。

 

この3つの事例の中でも、名義預金に該当してしまう方が多いと思いますので一度確認をしてみましょう。

 

 

さいごに

 

暦年贈与を行うことにより、相続財産を減らしたり、遺産分割争いを回避できたりと相続税額を減らすことができます。

 

しかし、贈与は将来の相続を見据えて慎重に行っていかないといけません。

生前対策をするためには、家族構成・財産内容を把握した上で、「どのくらい財産があるのか?相続税が現状いくらかかるか?」を把握することが必要になります。

相続に不安をお持ちの方、まずは現状の財産を把握して、しっかりと生前対策をおこないましょう。

 

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相続税の申告・生前対策・相続財産シュミレーションを検討される場合は、名古屋市東区の会計事務所、末松会計事務所にお任せ下さい。

 

 

 

 

参考資料;国税庁