2017年6月5日 5:51 pm

赤字でも固定資産税が半分に!!経営力向上計画の認定までの流れ~中小企業等経営強化法~

これまでに何度か「経営力向上計画」について記事を上げてきましたが、今回は経営力向上計画の認定をされることにより適用可能となる固定資産税(償却資産税)が3年間半額になるまでの流れ・具体的にどのくらい減税効果があるのかを紹介していきます。

 

 

①事業者は対象となる固定資産❶の取得する際に、購入先や設備メーカーを通じて工業会発行の証明書❷を入手

 

 

 

②工業会発行の証明書と計画認定申請書を主務大臣に提出

 

 

 

③主務大臣から計画認定書をもらう

 

 

 

④固定資産税の納税書類と計画認定申請書・計画認定書・工業会証明書を自治体に提出

 

 

 

<補足>

❶機械及び装置→全国・全業種で対象

機械及び装置以外の対象設備→地域により対象業種が限定

❷固定資産の種類によって該当工業会は異なります。設備メーカー等に証明書の発行依頼をする際には、他の制度用の証明書と間違えないようにきちんと「経営力向上計画の固定資産税減税用」の証明書と依頼しましょう

 

 

 

 

原則的には上記のような流れですので、対象設備の取得は経営向上計画の認定の後ですが、特例として対象設備を取得した後に経営向上計画の申請することも認められています。

ただしその場合には取得日から60日以内に経営向上計画が受理されないと減税を受けれません。工業会の証明書の発行には2ヵ月ほどかかる場合もあるので対象設備の取得のタイミングには注意が必要です。

 

 

 

 

固定資産税(償却資産税)が3年間半額になるといっても具体的どのくらいの金額が節税されるのか気になるという方もいると思うのでだいたいの目安としては下記の通りです。

 

取得原価 3年間の減税額
200万円 約3万円
500万円 約7万6.000円
1.000万円 約15万2.000円

*耐用年数10年の場合の目安(名古屋市)

 

固定資産税(償却資産税)の詳しい計算方法は割愛させて頂きますが、課税標準額×税率(1.4%)=税額(千円未満切捨て)により税額が算出されています。

 

 

 

取得価額が大きい対象設備の取得や複数の対象設備の取得の予定がある場合にはより節税効果を発揮しますので積極的に活用していきましょう。

 

経営向上計画の認定を受けることでこの他にもメリットはありますので、過去に書いた記事を参照下さい。

 

 

 過去の記事はこちら

 

 

中小企業等経営強化法に基づく 税 制 措 置 ・ 金 融 支 援 活用の手引き

 

 

上記内容にご不明点がございましたら、専任の税理士が担当しますので、お気軽にご相談下さい。